(※写真はイメージです/PIXTA)

夫が亡くなり、妻と子供がいる場合、妻と第1順位である子供が法定相続人となり遺産を配分することになります。しかし、その法定相続配分はどのようになるのでしょうか? また、夫の親や兄弟姉妹が存命している場合は、どうなるのでしょうか? 本稿では、夫が亡くなった際の相続や相続税等について、行政書士事務所Terroir・代表行政書士である鎌田昂伺氏監修のもと詳しく解説します。

夫が亡くなった場合の法定相続人は誰? 事例を交えて解説

故人(被相続人)が遺言書を作成していなかった場合、原則として民法に従って遺産分割の方法を決めていくことになります(法定相続)。 ここでは法定相続人になれる人、相続順位と法定相続分について解説します。

法定相続人になることができる人

民法では相続人の範囲を法定しており、その範囲に該当する人を「法定相続人」と呼んでいます。法定相続人になることができる人は次の通りです。

 

・故人の配偶者(夫または妻)

 

・子供(子供が亡くなっていた場合、孫もしくはひ孫)

 

・親(親が亡くなっていた場合、生存している祖父母)

 

・兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていた場合、甥・姪)

 

法定相続人の相続順位と法定相続分

法定相続人は必ずしも遺産を等分で受け取れるわけでは無く、法定相続分がそれぞれ異なります。

 

また、故人(被相続人)との続柄によって、財産を引き継ぐ順番も変わってきます。なお、配偶者(内縁関係を除く)は常に相続人としての権利を有します。相続順位と法定相続分は次の通りです。

 

・[第1順位]子供あり:配偶者の法定相続分は1/2、残りの1/2を子供で均等に分割

 

・[第2順位]直系尊属:配偶者の法定相続分は2/3、残りの1/3を直系尊属で均等に分割

 

・[第3順位]兄弟姉妹:配偶者の法定相続分は3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等に分割

 

遺言以外で、法定相続配分と異なる遺産分割を行いたい場合には、相続人全員で遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成することになります。

夫の遺産を妻と子供でどのように相続するのか

夫(被相続人)が亡くなり、妻と子供がいる場合、妻と第1順位である子供が法定相続人となり遺産を配分することになります。このケースでは、夫の親や兄弟姉妹が存命していても相続人にはなれません。

 

法定相続配分は次の通りです。妻の相続分は変化せず、子供の場合は子供が何人いるかで相続分は変化します。

 

・妻と子供1人:法定相続分はそれぞれ1/2

 

・妻と子供2人:法定相続分は妻1/2・子供それぞれ1/4

 

・妻と子供3人:法定相続分は妻1/2・子供それぞれ1/6

 

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