夫が亡くなった場合に相続手続きはどのように行う?
ここでは、相続手続きの基本的なプロセスや必要書類、法定相続人が未成年の場合について解説します。
相続手続きの流れ
相続手続きに法定された期限はありません。しかし、相続税が発生する場合は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税申告が必須となります。なお、申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。
そのため、相続税申告の対象となる場合には、相続税の申告期限に合わせて手続きを進めなければなりません。相続手続きの流れは次のような手順となります(法定相続の場合)。
1.被相続人の死亡後、死亡届を提出:確認後、7日以内に市区町村役場へ提出
2.被相続人の介護保険資格喪失届・世帯主の変更届・住民票の抹消届:死亡日から14日以内に市区町村役場へ提出
3.相続人の確認(戸籍収集):法定相続人は誰になるのかを確認
4.財産調査:不動産評価額、死亡日時点の預貯金の額、生命保険の有無、負債の有無等の確認をして相続財産全体を把握する。
5.遺産総額から相続税の申告の必要の有無を判断
6.申告しなければならない場合、申告に必要となる書類を収集
7.遺産分割協議のうえ、遺産の分配方法を決定する。
8.税務署へ申告、税金を納付する
(※相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万円×相続人数)」の範囲内で、課税価格の合計額が収まる場合、税務署への相続税申告・納付は不要です。)
相続手続きに関する必要書類
相続に関して、各行政機関に提出する書類は以下でご紹介していきます。
被相続人の死亡にともなう各種手続き
次のような届出を提出することになります。
・死亡届(原則として死亡を知った日から7日以内)→医師による死亡診断書(死体検案書)を添付し、死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場の窓口へ提出
・死体火葬・埋葬許可申請(死亡届と一緒に届出)→死体火葬許可申請書を提出
・年金受給停止手続(国民年金14日以内)→被相続人が年金受給をしていた場合、年金受給権者死亡届に年金証書または除籍謄本を添付し、社会保険事務所または市区町村の窓口へ提出
・介護保険資格喪失届(死亡日から14日以内)→介護保険証等を市区町村の窓口へ提出
・住民票の抹消届・世帯主の変更届(死亡日から14日以内)→本人確認書類(運転免許証等)を提示し、市区町村の窓口へ提出
相続税の申告手続き
相続税の申告が必要な場合は、主に次の書類を被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。なお、ケースによっては追加の書類が要求される場合もあります。
・相続税申告書
・被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
・死亡診断書
・相続人の本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証の写し等
・遺言書または遺産分割協議書の写し
・相続人の戸籍謄本・住民票
・相続人全員の印鑑登録証明書
・金融資産に関する証明書:預金残高証明書や通帳等(最低でも過去3年間の履歴を確認)
・不動資産に関する証明書:登記簿謄本や固定資産税評価証明書等
・葬儀費用の領収書
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