5.売上が1,000万円ギリギリ
1年間の消費税がかかる売上が1,000万円を超えた場合、その2年度は消費税の課税事業者になります。そもそもインボイス登録していたり、課税事業者を選択していたりする場合は、超えていなくても申告の対象です。もちろん、居住用の賃料収入など消費税がかからない売上である場合には、たとえ1,000万円を超える売上でも消費税の対象にはなりません。
上記のようなケースで1,000万円に少し届かない状態が何年も続いているとしたら、
・消費税逃れをしているのでは?
・売上が漏れていないか?
などと疑われてしまう可能性もあります。当然、正しく申告している場合も残念ながら、調査の対象になりうる売上規模となりますので、そのようなケースになっているとしたら、心構えをしておきましょう。
6.現金商売をしている、または貸借対照表に預金の記載がない
飲食店、小売業、建設業など現金商売をしている業種も、税務調査の対象になりやすいといえます。現金商売をしている場合には売上が漏れやすかったり、売上が抜けても、その売上の証拠が残りにくいという点は、税務調査において疑われるポイントとなるのです。
また、青色申告の場合、しっかり事業用の通帳をわけて、貸借対照表に計上していますか? こちらも預金の記載がない場合には、事業用の口座とプライベート用の口座がわかれていない、と判断される確定申告書とみなされるため、調査の対象になりやすいといえます。
そしてもちろん、青色申告をしているということは前提として、プライベート用と別に事業用の口座が存在していて、しっかり帳簿がつけられていることが条件になってきます。必ずわけておきましょう。
7.申告漏れが多い業種に該当している
国税庁では毎年、申告漏れが多い業種ランキング※が公表されています。税務調査をする対象は限られているので、選定基準としてはやはり、申告漏れが多い業種が対象になる可能性は高くなります。
もちろん、しっかり正しく確定申告していたとしても、申告漏れが多い業種に該当していたとしたら、調査になりやすいということを念頭に置いておきましょう。
まとめ
前述のとおり、個人事業主やフリーランスが、税務調査に遭う確率は決して高いものではありません。だからこそ、適切な申告でないと税務署から目を付けられると、その確率は大きく上がることになります。
税務調査によってペナルティを負うことにならないよう、確定申告には余裕を持って丁寧に取り組むようにしましょう。
<参考>
※国税庁 事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/shotoku_shohi/sanko02_01.htm
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略
【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜
【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法

