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家・土地などの不動産を相続しても「相続の名義変更はそのうちやればいいでしょ?」「費用がかさむからできればやりたくない。」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から法改正により義務化されます。これから相続をむかえる方でも、すでに相続をむかえている方でも、相続登記の義務化について押さえておくべきです。この記事では、少し複雑な「相続登記の義務化」に伴い変わるルールや、相続登記をしないと起こるデメリット、相続登記の手続き方法や費用について、司法書士法人みどり法務事務所・所属の司法書士、鈴木健太氏監修のもと解説します。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人名義の不動産を相続人名義に変更する相続手続き(相続を原因とする所有権移転登記)のことです。不動産の名義は法務局が管理する登記簿に登録されてあるので、相続した家・土地などの名義変更をするためには、法務局に相続登記の申請をする必要があります。

 

2024年3月末までは、相続登記は「当事者の任意」であり、登記申請の期限や登記しなかったことによる過料(≒罰金)などはありませんでした。

 

しかし、やはり義務ではないにしても、そのあと売却処分、銀行の不動産担保融資などの予定がある方は、相続登記をしなければそれらの処分行為をおこなえないため早めに相続登記を済まされる場合が多かったです。

2024年4月1日以降相続登記が義務化

相続登記を義務化する法案(不動産登記法改正法案)が2021年4月23日の国会で成立し、2024年4月1日以降は義務化されます。義務化する背景や登記しないことによる罰則についてご説明します。

義務化となった背景

相続登記が義務化となる背景には、登記名義がすでに亡くなった人の名義のまま放置されている所有者不明土地・建物が増えていることがあります。

 

2016年の国土交通省の調査によると、全国の所有者不明土地は20.3%、約410万haもあるのです。九州の面積が368万haなのでそれ以上の所有者不明土地があります。

 

所有者がわからない不動産は勝手に取り壊しや造成工事ができません。例えば、駅に近い好立地の場所にマンションを建てようとしても、所有者不明の不動産があればその土地を有効活用できないのです。

 

それだけではなく、固定資産税の税収にもかかわるので、国としては所有者不明の不動産を減らしたいとの思いがあります。

 

なかには、土地の名義が50年以上前に亡くなった人のままになっているケースもあります。そのようなケースでは時間が経てば経つほど相続人の数が10人20人30人とどんどん増えてしまって、所有者が誰なのかの把握が一層困難になってしまいます。そのため、相続人の数が多すぎて相続人全員と連絡とるのが困難なため、相続登記を諦めてしまう、というケースもあります。

 

このような事情もあり、不動産を誰が相続して、誰が所有しているかがわかる相続登記を法改正により義務化することになったのです。

相続登記の義務化で知るべきこと5選

相続登記の義務化にともない変わるルールは数多くあります。一般の方はそのすべてのルールを押さえておく必要はありません。しかし、これから相続をむかえる方や、すでに相続をむかえている方は下記の5つのことは最低限皆様にも知っておいて頂きたいと思います。

 

1.開始は2024年4月1日。しかし過去の相続分にも適用

 

相続登記の義務化が開始するのは、2024年(令和6年)4月1日です。しかし、相続登記が義務化されるのは2024年(令和6年)4月1日以降に相続が発生したものだけに限らず、2024年(令和6年)4月1日以前に相続が発生したものも含まれます。これについては勘違いしやすいので注意が必要です。

 

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