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家・土地などの不動産を相続しても「相続の名義変更はそのうちやればいいでしょ?」「費用がかさむからできればやりたくない。」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から法改正により義務化されます。これから相続をむかえる方でも、すでに相続をむかえている方でも、相続登記の義務化について押さえておくべきです。この記事では、少し複雑な「相続登記の義務化」に伴い変わるルールや、相続登記をしないと起こるデメリット、相続登記の手続き方法や費用について、司法書士法人みどり法務事務所・所属の司法書士、鈴木健太氏監修のもと解説します。

複雑な相続にも対応してくれる

今までは相続登記が義務化されていなかったので、相続が繰り返された結果、共有の相続人が複数人発生しているケースもあるでしょう。親戚関係が疎遠になり、相続人同士面識がないこともあるかもしれません。そんなケースでも司法書士に相談すれば、相続登記に関する法律知識や専門的な経験に基づき、より良い解決方法を導いてもらえます。

 

また、多くの司法書士は相続関連業務で交渉や遺産分割調停・審判などの裁判手続きが必要になったでも、弁護士と連携して対応くれます。当事務所でも相続関連業務で弁護士が必要になった場合には、その状況に応じて適切な弁護士と連携させて頂いております。

 

相続登記の義務化にともない、法改正以前の不動産も義務の対象になります。相続登記をしないまま放置している不動産に心あたりがある場合は、ぜひ司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

九州の面積以上の土地が所有者不明に

相続登記が義務ではなかったことにより、九州の面積以上の土地が所有者不明になっています。「所有者不明の土地を有効活用したい」「税収を得たい」という国の思いから、2024年(令和6年)4月1日に相続登記が義務化されることになりました。法改正以前の不動産も対象になり、相続登記や変更登記をしないと過料(≒罰金)の対象となります。

 

相続登記は自分でもできますが、手続きが煩雑です。特に相続人が多く相続内容が複雑なケースでは、専門家に手続きを任せてしまったほうが安心です。司法書士は不動産登記のエキスパートなので、一番面倒な相続登記の書類の収集・申請書類作成・登記申請を一任できます。また、司法書士の費用が心配な方はまずは費用の見積りをしてもらうと良いでしょう。

 

 

鈴木 健太

司法書士法人みどり法務事務所 司法書士

 

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