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家・土地などの不動産を相続しても「相続の名義変更はそのうちやればいいでしょ?」「費用がかさむからできればやりたくない。」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から法改正により義務化されます。これから相続をむかえる方でも、すでに相続をむかえている方でも、相続登記の義務化について押さえておくべきです。この記事では、少し複雑な「相続登記の義務化」に伴い変わるルールや、相続登記をしないと起こるデメリット、相続登記の手続き方法や費用について、司法書士法人みどり法務事務所・所属の司法書士、鈴木健太氏監修のもと解説します。

2.3年以内に相続登記をしないと、最大10万円のペナルティ

 

自身が不動産を相続(遺言による場合も含む)したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由なく相続登記を怠れば、最大10万円の過料(≒罰金)の対象となります。

 

また、①でご説明したとおり法改正以前の相続分も対象になります。その場合は改正法の施行日である2024年(令和6年)4月1日又は不動産を相続したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。

 

1つだけ確実に言えることは、相続発生日(不動産の所有者が亡くなった日)から3年以内に相続登記をすれば問題ないということです。相続したまま登記していない不動産がある場合は可能な限り速やかに手続きをしましょう。もし、諸事情により相続発生日から3年以内に相続登記を申請することが難しい状況であれば、まずは司法書士に相談されることをおすすめします。

 

3.相続の話が進まないなら……「相続人申告登記」の創設

 

相続登記の義務化以降に遺産分割協議が難航して相続内容が決まらない場合には、相続人である旨を法務局に申出をすれば相続登記の義務を免れることができます。この申出は相続人が複数いる場合であっても、相続人の一部からの申出ができます。また、申出の必要書類とされている戸籍謄本は、被相続人と申出人の相続関係を証明できる戸籍謄本のみなので、通常の相続登記よりは簡単に登記ができます。ただし、申出をしていない相続人については相続登記の義務が免除されることはありませんので注意が必要です。

 

この「相続人申告登記」は遺産分割協議が難航してしまった場合の救済制度として創設されたものです。あくまで義務を免れるための暫定的な登記なので、もちろん可能なら最初から相続登記をした方が手間や労力は少なくて済みます。

 

なお、遺産分割協議が難航して相続内容が決まらない場合には、法定相続人名義に変更するための法定相続分の相続登記をすることでも相続登記の義務を履行したことになります。この登記も相続人の一部からの申請が可能です。

 

また、相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになりますので、相続放棄によっても相続登記の義務を免れることができます。相続放棄を正式に認めてもらうためには家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して相続放棄を受理してもらう手続きが必要になります。

 

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