相続税がかかるかどうかの分岐点
相続税が発生するかを見極めるには、課税対象となる遺産の額と「基礎控除」を考える必要があります。
課税対象
相続税は被相続人の財産が多い場合に発生し、被相続人にそれほど財産がない場合、相続税はかかりません。
ここで言う「被相続人の財産」とは、亡くなった人の名義になっている財産のほぼ全てです。また、名義が別人のものであっても、実質的に被相続人の財産として扱われていたのであれば、相続税の課税対象に含まれます。
財産が多いかどうかの基準となるのは、被相続人の財産の評価額が「3,600万円」を超えるときです。「3,600万円」が1つの目安である理由は、次の通りです。
基礎控除の計算方法
相続税には「基礎控除」というものがあります。
基礎控除によって、相続する財産から「3,000万円」が控除されるため、3,000万円以下の財産を相続した場合に相続税はかかりません。さらに、法定相続人1人あたり「600万円」が追加で控除されます。先述した「3,600万円」が1つの分岐点となる理由がこれで、3,000万円+600万円というわけです。
法定相続人の数が増えれば600万円ずつ控除額が上がっていくため、法定相続人が2人なら「4,200万円」の控除、3人なら「4,800万円」の控除を受けられます。そして、被相続人の財産が控除額以下であれば、相続税はかかりません。
なお養子については、実子がいない場合には養子2人まで、実子がいる場合は養子1人までしか法定相続人に含めることができません。ただし、配偶者の連れ子を養子にした場合や、代襲相続で相続人になった養子、特別養子縁組による養子などは実子と同じ扱いとなり、人数の制限がありません。
債務を相続した場合(相続財産から減算)
たとえ控除額を超えて相続したとしても、それだけで相続税が発生するとは限りません。被相続人に借金(債務)があれば、相続財産から債務額を引いて計算することができます。
例えば、被相続人の財産が4,000万円として、法定相続人が1人だとしましょう。控除額は3,600万円なので、相続税がかかってしまいます。
しかし、被相続人が500万円の借金を抱えていた場合、4,000万円から500万円を引いた3,500万円が相続税課税対象の財産となります。控除額の3,600万円を下回っているため、相続税はかからないことがわかります。
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