罰則だけじゃない。相続登記をしない本当のデメリット
上記で一定の期間に相続登記をしないと過料(≒罰金)の対象となることはご説明致しました。次に過料(≒罰金)以外の相続登記をしない場合の重要なデメリットについて、下記にてご説明いたします。
・相続人が増加すると不動産の管理が難しくなる
相続登記をしないと、相続人同士で共有管理することになります。そのため、共有管理している人が亡くなれば、その子供や孫へ権利は移るので、権利を持つ相続人がどんどん増える一方です。相続人が増えると、意思決定がしづらくなりますし、不動産の管理もしにくくなります。
もし、相続人の一人が建物を修繕したいと思っても、他の相続人が反対すれば話は進みません。このように、相続人が増えると意思決定がしにくくなるので共有管理は避けるべきであり、相続発生時に誰が相続するのかをはっきりさせたほうが良いでしょう。
・相続した不動産を売却できない
相続登記をしていない不動産は売却できません。固定資産の負担が重くなり、売却を考えたときに、他の共有者の賛同を得られなければ売却ができなくなってしまいます。
・相続した不動産を担保提供できない
相続登記していない不動産は担保提供もできません。お金を借りるために不動産を担保提供したくても担保にできないので、融資を受ける可能性がある場合は速やかに相続登記したほうが良いでしょう。
・納税漏れのリスクがある
相続登記をしていなくても固定資産税の支払いの義務は生じます。共有管理する場合は、相続人全員が納税負担をする必要がありますが、納税する代表相続人の情報共有漏れなどで納税が遅れれば延滞税がかかってしまいます。
・差し押さえのリスクがある
共有管理する相続人の一人に借金があり、返済できなくなってしまった場合、共有管理する不動産が差し押さえられる可能性もあります。借金をしていた人の持分相当分が差し押さえられて売却をされてしまえば、その不動産を購入した人が新たに共有者として加わることになり、権利関係がさらに複雑化します。
・空き家になりやすい
共有管理する不動産に特定の相続人が住むことは考えにくいため、共有管理する不動産は空き家になりやすいです。空き家は、犯罪に利用されるトラブルになる可能性があります。誰も住む予定がなく、将来的に売却を考えるのであれば、管理費や固定資産税がかかるので早めに売却してしまったほうが良いでしょう。
相続登記をしないデメリットの詳細については「土地などの不動産を相続したら名義変更は必要か、名義変更をしない場合のデメリットは?」でも分かりやすくご説明しておりますので是非ご参照ください。
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