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相続に関する相談は、弁護士、税理士、司法書士などが相談窓口となることが多いです。弁護士はドラマや漫画でも題材となるため、相談内容をイメージしやすいでしょう。税理士についても、相続税などの税金に関する相談ができると認識している方は多いでしょう。しかし、司法書士については、どのような仕事をしているのか、何を相談できるのか、はっきりイメージできない方もいるかもしれません。実際には、相談内容によっては弁護士や税理士ではなく、司法書士に相談した方が良いケースもあります。この記事では、東京司法書士会司法書士の寺島能史監修のもと、司法書士に相続について依頼できること、依頼できないこと、そして司法書士に相談すべきケースについて解説します。

相続で司法書士に依頼できること

相続では遺産分割協議や不動産の名義変更など様々な手続きを行う必要がありますが、司法書士にはこれら多くの手続きを依頼することができます。

相続人・相続財産の調査

相続が発生した場合、遺産分割協議や不動産の名義変更を行う前提として、まずは相続人・相続財産の調査を行う必要がありますが、これは司法書士に依頼することができます。

 

相続人の調査は、亡くなった方の戸籍を死亡から出生まで遡って相続人を確認していくのですが、戸籍謄本を読むのに慣れていない方にとって戸籍の収集・相続人の判別は難しい作業です。

 

また、相続財産が複数の銀行預金、株式、不動産など多数にわたる場合、財産の調査には結構な手間がかかります。

 

相続放棄をする場合は相続から原則3ヵ月以内という期限がある以上、相続人・相続財産の調査もこの期間内に行うことになります。後になって新たな相続人・相続財産が判明したという事態を防ぐためにも、相続が発生した早い段階で司法書士にこれらの調査を依頼すると良いでしょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の作成を司法書士に依頼することができます。

 

法定相続分で相続しない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、その内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。

 

遺産分割協議書は、相続財産の名義変更のための必要書類や、後のトラブルを避けるための証拠となる重要な書類です。明確な様式はないのですが、亡くなった方の氏名、相続人の証明捺印など最低限必要な記載があります。

 

形式に不備があったため遺産分割協議書として使えない、という事態を防止するため、不安がある方は司法書士に協議書の作成を依頼すると良いでしょう。

 

私がご相談を受けてきた中でも、既にご自身で遺産分割協議書を作成されて持参される方もいらっしゃいました。しかし、なかには法務局や金融機関などが要求する遺産分割協議書の最低限の記載要件が漏れてしまっているケースもあります。そうなってしまうと相続手続きを進められなくなってしまい、遺産分割協議のやり直しをする必要がありますので注意が必要です。

不動産の相続登記

不動産を相続した場合は名義変更のための相続登記が必要になりますが、この作業は司法書士に依頼することができます。相続登記の申請自体は司法書士に依頼せず、自身で行うことも可能です。

 

ただ、相続登記を申請するには、戸籍謄本・遺産分割協議書などの必要書類の収集や登記申請書の作成など、事前知識がなければ難しい作業が多くなります。

 

また、法改正により令和6(2024)年4月1日以降は相続登記が義務となり、相続があったことを知ってから3年以内に相続登記を申請しなければならないうえ、この義務に違反すると罰則が科せられるため早い段階で相続登記の申請が必要となります。

 

相続財産に不動産がある場合は、早めに相続登記の手続きを司法書士に依頼した方が良いでしょう。

生前対策

相続が発生した際に残された相続人の負担を減らすための対策として、不動産の生前贈与や遺言書の作成を司法書士に依頼することができます。また、相続が発生する前に財産を管理する制度として、成年後見・任意後見制度、家族信託制度が挙げられます。このような専門的な生前対策も司法書士に依頼することができます。

 

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