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家・土地などの不動産を相続しても「相続の名義変更はそのうちやればいいでしょ?」「費用がかさむからできればやりたくない。」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から法改正により義務化されます。これから相続をむかえる方でも、すでに相続をむかえている方でも、相続登記の義務化について押さえておくべきです。この記事では、少し複雑な「相続登記の義務化」に伴い変わるルールや、相続登記をしないと起こるデメリット、相続登記の手続き方法や費用について、司法書士法人みどり法務事務所・所属の司法書士、鈴木健太氏監修のもと解説します。

相続登記の手続き方法や費用

ここでは、相続登記の手続き方法や費用についてご説明します。

相続登記の手続き方法

相続登記は、相続登記に必要になる書類を集めて法務局に申請します。相続登記に必要になる書類は遺言書・遺産分割協議・法定相続による相続により異なるので確認が必要です。相続人の戸籍謄本を出生までたどるのは手間がかかりますし、相続人が多い場合はそれぞれの相続人から書類を集めなくてはいけません。

 

 

相続登記の費用

相続登記の費用としては、登録免許税の実費と司法書士へ支払う報酬があります。自分で相続登記をすれば司法書士へ支払う報酬(約7万円~15万円)の節約が可能です。ただし、自分で手続きをおこなうと手続き内容を調べたり、書類を集めたり、申請書類を作成したりと面倒な手間がかかります。仕事などで忙しい方は、正確かつスピーディーに手続きをしてくれる司法書士に依頼したほうが良いといえます。

相続登記は司法書士に相談したほうが良い理由

相続登記は、相続人自らが手続きすることもできますが、ミスなくスムーズに相続登記の手続きを進めるためには、専門家に相談したほうが良いといえるでしょう。そして、相続登記の専門家といえばやはり司法書士であることには異論はありません。具体的には、どのようなことを司法書士に対応してもらえるのかをご説明します。

煩雑な手続きを任せられる

相続人が複数いる相続の場合、必要になる書類も膨大になります。間違いなく集める必要がありますし、書類内容に不足があった場合には書類を取得しなおさなければならず、手間がかかります。

 

また、被相続人の戸籍謄本を出生まで遡り、法定相続人を確定させる必要がありますが、見落としがあれば遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。そのため、相続内容が複雑で相続人が多い相続は、司法書士に任せたほうが良いです。

スピード感のある手続きに期待できる

被相続人の不動産は、相続登記をおこなった後にしか売却することはできません。相続税の支払いは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。売却したお金で相続税の支払いを考えている場合は、一日でも早く相続登記を終わらせて売却の手続きが必要になります。自分で手続きしようとすると、書類漏れなどのミスでスケジュールとおりに進まない恐れもあるので、司法書士に任せたほうが安心です。

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