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遺産相続の権利は、家族であれば誰にでもあるわけではありません。本稿では、司法書士法人みどり法務事務所・代表の池村英士司法書士監修のもと、「法定相続人の決まり方」や、法律では「各相続人がどれだけの遺産を相続できることになっているのか」等について解説します。

遺産を相続する人は誰? 法定相続人の決まり方

遺産を相続する人は原則として法律で定められた相続人、つまり法定相続人です。家族であれば誰でも遺産相続の権利を主張したり、相続人になれたりするわけではありません。相続が起きたときに誰が遺産を相続するのかは法律で決まっているので、法定相続人の決まり方を正しく理解しておく必要があります。

配偶者は必ず相続人になる

相続が起きたときに配偶者が生きていれば、配偶者は相続人になり遺産を相続できます。この後に解説するように、親や兄弟姉妹の場合は先順位の人がいると相続人になれませんが、配偶者の場合は必ず相続人になるので、他に相続人がいるかどうかは関係ありません。

 

配偶者は故人の財産形成に貢献していることが多く、遺産相続では他の親族よりも大きな権利が認められています。ただし、相続人になる配偶者とは婚姻関係にある配偶者です。婚姻関係にない内縁の妻の場合は、法定相続人にはなりません。内縁の妻に遺産を渡したい場合は、生前に遺言書を作成するなど相続対策をしておく必要があります。

子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっている

子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順位があり、子が第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。先順位の人がいればその人が相続人になり、順位が後の人は相続人にはなりません。

 

例えば、相続開始時点で被相続人の配偶者・子・兄がいる場合、法定相続人になるのは配偶者と子です。子(第一順位)よりも相続人になる順位が低い兄(第三順位)は、法定相続人には当たらず、遺産相続の権利はありません。

 

また、同順位の人が複数いる場合は、先順位の人がいなければいずれも法定相続人になります。相続開始時点で子や親がおらず被相続人の弟と妹がいるケースなら、第三順位の弟と妹の2人とも法定相続人です。

 

なお、子は実子だけでなく養子も相続人になりますが、再婚相手の連れ子は相続人にはなりません。再婚相手の連れ子に財産を渡したい場合は、遺言書の作成や養子縁組など相続対策をしておく必要があります。

代襲相続が起きると孫・甥・姪が相続人になる

第一順位の子が相続開始時点で亡くなっている場合でも、その子の子、つまり被相続人の孫がいれば、孫が法定相続人として遺産を相続します。本来の相続人に代わってその子が相続人になる代襲相続と呼ばれる制度です。

 

第三順位の兄弟姉妹が相続開始時点で亡くなっている場合も、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥や姪がいれば、代襲相続によって法定相続人になります。

 

ただし、子と兄弟姉妹では代襲相続が起きる範囲が異なり、子では孫やひ孫など何代先の世代でも代襲相続が起きますが、兄弟姉妹では代襲相続人になれるのは甥・姪の世代までです。仮に相続開始時点で甥が亡くなっていてその子がいる場合でも、甥の子は代襲相続人にはなりません。

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