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遺産相続の権利は、家族であれば誰にでもあるわけではありません。本稿では、司法書士法人みどり法務事務所・代表の池村英士司法書士監修のもと、「法定相続人の決まり方」や、法律では「各相続人がどれだけの遺産を相続できることになっているのか」等について解説します。

遺産相続で理解しておきたいその他のポイント

最後に、遺産相続で相続人が理解しておくべき事項として「法定相続分と遺留分の違い」と「遺言書と遺産分割協議の効力関係」について紹介します。

法定相続分と遺留分の違い

遺留分とは、被相続人の遺産について最低限の取り分として一定割合で保障されている遺産取得分のことです。法定相続分が配偶者・子・親・兄弟姉妹に対して定められているのに対して、遺留分が定められているのは配偶者・子・親です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

以下のように誰が法定相続人であるかによって、遺留分も異なってきます。

 

 

遺言書が残されていたことにより他の相続人が多く財産を相続して自分の遺留分を侵害した場合、侵害額に相当する金銭を請求できる権利を主張できます。これが、遺留分侵害額請求権と呼ばれる権利です。

 

遺言書で遺産相続の方法が指定されている場合でも、遺留分を下回る財産しか自分に渡らない場合は遺留分侵害額請求を行うことができます。法定相続分を下回るだけなら請求はできませんが、遺留分を下回る場合は請求が可能です。

 

ただし、遺留分を侵害しているかどうかを判定するためには、遺留分の算定のもとになる遺産額を正しく計算するなど専門的な知識が必要になるので、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

遺言書と遺産分割協議の効力関係

遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかるケースがありますが、この場合には遺言書の内容が優先されます。

 

ただし、遺言書で遺産分割が禁止されておらず、遺言書とは異なる方法で遺産分割を行うことに各相続人が同意する場合は、遺言書と異なる内容で遺産を分けることが可能です。この場合、相続人以外に財産を受け取る人(受遺者)や遺言執行者が遺言書に書かれていれば、遺言執行者や受遺者の同意も必要になります。

 

実際の遺産相続では、遺言書がかなり前に書かれたもので相続開始時点の相続人の事情等が考慮されておらず、遺言どおりに相続すると困る場合や異なる方法で遺産分割をしたほうが良い場合があることは確かです。

 

遺言書は亡くなった方の意思であり尊重されるべきものではありますが、遺言とは異なる方法で遺産分割をしたいなど、遺言書の取り扱いで悩んだ場合には相続の専門家に相談することをおすすめします。

 

 

池村 英士

司法書士法人みどり法務事務所 代表

 

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