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被相続人から財産を相続した際にかかるものが相続税です。「相続が発生した場合に自分には、どれくらい相続税がかかってくるのか」気になる方は多いのではないでしょうか。本稿では、税理士法人ブライト相続の天満亮氏監修のもと、手早く相続税の額を概算できる便利な早見表や、相続税の計算方法について解説します。

相続税の計算方法

相続税の計算方法について、順番に解説します。

 

まずは、課税遺産総額を計算します。計算式は次のとおりです。

 

【課税価格の合計額-遺産にかかる基礎控除額=課税遺産総額】

 

課税遺産総額が求められたら、続いて課税遺産相続額を法定相続分に応じて取得したものとして仮定し、各相続人の取得金額を算出します。あくまでも「法定相続分に応じて取得したものとして仮定」するに過ぎませんので、この計算の段階においては、まだ実際の遺産分割協議の内容(財産の分け方)は一切考慮しません。

 

次に法定相続人ごとの取得金額に税率をかけて相続税の金額を求めます。

 

【各相続人の取得金額×税率=相続税の金額】

 

このように相続税の計算は非常に複雑です。そこで便利なのが次にご紹介する相続税の早見表です。

相続税の早見表

概算にはなりますが、自分がいくら相続税を支払う必要があるのかを手早く知れる相続税の早見表は次の通りです。

①法定相続人が配偶者と子供の場合

 

※法定相続分で遺産分割をしたと仮定

※表は子供全員分を合わせた相続税額

※配偶者控除を適用した相続税額を表示

 

【早見表の見方】

遺産総額 1億円 法定相続人 配偶者と子供4人の場合、早見表内に記載されている相続税の金額は225万円です。この225万円は子供4人分の総額であるため、子供1人あたりの納税額は225万円を4人分で割る必要があります。

 

計算式は以下のとおりです。

 

225万円÷4≒56万円

 

よって、子供1人あたりの相続税額は約56万円となります。

 

なお、配偶者は配偶者控除の適用で相続税が0円ですが、この場合でも申告義務はありますので忘れずに申告してください。相続税の配偶者控除については後述します。

②法定相続人が子供のみの場合

 

※各子供が法定相続分で遺産分割をしたと仮定

 

【早見表の見方】

・遺産総額:1億円 法定相続人:子供4人の場合

 

早見表内に記載されている相続税額は490万円です。この490万円は子供4人分の総額であるため、子供1人あたりの納税額は490万円を4人分で割る必要があります。

 

計算式は以下のとおりです。

 

490万円÷4≒122万円

 

よって、子供1人あたりの相続税納税額は約122万円になります。

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