配偶者控除とは?
配偶者控除(正確には「配偶者の税額軽減」)とは、どんな制度なのかについてご説明します。
配偶者控除の概要
納税者に配偶者がいる場合には、一定の金額の控除が受けることが可能です。これを配偶者の税額軽減といいます。
相続税においては、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までであれば、相続税が課税されない制度です。また、もし1億6千万円を超えたとしても、配偶者の法定相続分までであれば同様です。法定相続分とは、民法で決められている遺産を受け取れる基準となります。
配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者のみの場合はすべて、相続人が配偶者と子供の場合は2分の1、相続人が配偶者と故人の親の場合は3分の2、相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の場合は4分の3となります。
極端な話ですが、100億円の遺産があった場合に、相続人が配偶者のみのときの相続税は、法定相続分である100億円すべてに対して非課税ということになります。
配偶者控除の意義
配偶者の取得する財産は、生前の夫婦の協力により蓄積されたものであることなどを考慮して、税負担を軽減させる必要があることからできた制度です。
適用要件は
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者控除による税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。また、遺言や遺産分割によって配偶者の取得した財産が確定している必要がありますので、申告までに遺産分割協議等をしなければなりません。
申告が適用要件となっているため、配偶者控除により納めるべき税額が0円であったとしても相続税の申告が必要となる点に注意したいところです。
相続税の計算例
ここでは、相続税において配偶者控除がどのような計算になるのかをなるべくわかりやすく具体例を挙げて説明したいと思います。
例)相続財産が2億円で、配偶者と子ども2人が相続する場合。
相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続人の数は3人、法定相続分は配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1となります。
①まず上記の法定相続人をもとに、基礎控除の計算をします。
基礎控除の計算方法は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですから、
「3,000万円+600万円×3(配偶者1人と子供2人)=基礎控除額4,800万円」となります。