日本は税金が高すぎる!→海外に移住した富裕層たち…節税「できた人」と「できなかった人」の決定的な差【税理士が解説】

日本は税金が高すぎる!→海外に移住した富裕層たち…節税「できた人」と「できなかった人」の決定的な差【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本の税制は富裕層や高所得者に厳しいことから、なかには“タックスヘイブン”とよばれる地域で法人を設立したり、また人によっては実際に移住したりと、税金対策に奮闘しています。しかし、たとえ“タックスヘイブン”に住んでも「節税できる人」と「できない人」がいると、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。その差とはいったいなんなのか、みていきましょう。

海外移住で節税するための「2つのハードル」

――実際、海外に移住して節税しようとすると、どんな条件があるのでしょうか。

 

1.日本の非居住者であること

黒「まずもっとも重要なポイントとなるのが、『日本の非居住者であること』です」

 

――非居住者……ですか。これってそんなに難しいことですか? とりあえず海外に住めばいいんじゃないかと思うのですが。

 

黒「この要件を満たすのは、正直けっこう厳しいとお考えいただきたいです」

 

――そうなんですね!

 

黒「日本の所得税法は、『居住者』と『非居住者』で扱いが異なります。

 

日本は属地主義を取っているので、“日本の居住者”であれば、国内外どこでお金を稼いでも日本で課税されます。反対に“非居住者”であれば、海外で得た所得は日本から見て『国外源泉所得』となり、日本での課税は生じません。

 

ただしこの居住者・非居住者の分類は、滞在日数だけで判断されるわけではありません」

 

――そうなんですか!……ってことは海外に住んでいるように見えても、日本の居住者とされてしまう場合もあるんですか?

 

黒「そのとおりです。1年の半分以上海外に住んでいても、日本の居住者と判断されることもありえます

 

――そうなんですね。じゃあ、どんな条件を満たしていれば「非居住者」になるのでしょうか?

 

黒「税務上、形式的な基準は規定されておらず、あくまでも実態を総合的にみられます。たとえば、

 

・国内の資産

・生活の本拠

・職業や業務内容

・家族の居住地

・海外転出届の有無

 

などから判断されます。

 

したがって、海外に移住したとしても、たとえば日本の会社の代表取締役を務めていたり、家族が日本に住んでいて生計が同じだったりすると、“生活の拠点は日本にある”とみなされる可能性が高いです。

 

そうなると、『非居住者性』を満たすことができないので、節税効果は薄くなってしまいます」

 

――海外移住して節税したつもりでも、結局「日本で税金払ってください」ってことになるとプランが狂ってきちゃいますね……これは要注意ですね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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