「絵画」も減価償却可能
――減価償却で節税できるものって、中古の社用車とか中古不動産とかいろいろありますけど、黒瀧さんが知っている“ちょっと変わったもの”ってなにかありますか?
黒瀧氏(以下、黒)「ありますよ。それは、『絵画』です。実は、絵画を含めたアート作品の購入代金は、法人の経費にすることができます」
――そうなんですね!
黒「はい。しかも2015年に税制が変わって、美術品を経費で落とせる範囲が広がりました。
以前は、美術品を「減価償却資産」として経費で落とせるのは取得価額20万円未満の場合などに限られていましたが、2015年以後取得する美術品等については、取得価額が100万円未満の美術品等は、原則として減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになりました。
――一気にかなり増えたんですね。100万円までは減価償却資産に該当する、つまり経費にできるっていうことですね。この場合、何年で経費にできるんでしょうか?
黒「室内装飾の絵画や陶磁器であれば法定耐用年数は8年、金属製の彫刻であれば法定耐用年数は15年となっており、それぞれこの年数で償却していくことになります。
また、償却方法については『定率法』と『定額法』の両方が選択できますが、法人は基本的には『定率法』になります」
――ちなみに細かいんですけど、購入時の運搬代とかも経費になりますか?
黒「はい、なります。償却する取得価額には、美術品そのものの価格のほかに、
・運送費
・購入手数料
・運送保険料
などの購入時にかかる費用を含めて計算できます」
――なるほど。100万円未満の絵画だったら8年で経費にできるのか……。うーん、でもこれだとちょっと時間がかかり過ぎなような気がして、いまいちわたしの“節税アンテナ”が反応しないんですが……。
黒「そうですか。じゃあこれではどうでしょう。20万円未満の作品であれば、『一括償却資産』として3年で経費にできます!」
――そんな方法があるんですね!その「一括償却」ってなんですか?
黒「『一括償却』とは、取得価額が20万円未満の資産について、3年で均等償却する償却方法のことです。
個別に減価償却せずに、事業用に取得した年から取得額の3分の1を経費計上できるので、計算や手続きが楽です。また、償却資産税の対象外というのもメリットのひとつです。
それから、減価償却資産を期末に慌てて買った場合、月割りになるので全然経費に入れられないといったケースがあります。しかし、一括償却する場合“取得した月”は関係ないため、たとえ期末に取得したとしても初年度から3分の1を経費にすることができるというメリットもあります」
――おお……これは結構よさそうですね。うーんでも、もう一声節税ポイントはありませんか?
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