海外に“ちょっと住んだだけ”では節税にならない
2.日本国内に不動産がないこと
黒「次の条件は、日本国内に不動産がないことです。
海外移住した場合、その国に移した資産は日本の税制上では非課税ですが、日本に置いてある資産は日本で課税対象となります。そのため、たとえ相続税のない国に移住したとしても、日本で不動産を所有し続けていると、日本の相続税の課税対象となってしまいます」
――なるほど。そのままだと管理費もかかりますしね。本気でやるんなら、相続財産の処分も必要ですね。
3.相続人・被相続人ともに日本国外に10年超居住すること
黒「3つ目の条件ですが、海外移住で相続税対策を行う場合、相続人・被相続人とも日本国外に10年超居住することが必要です。
――10年ですか!?
黒「はい。相続させる方のみならず、相続する方も外国に住んでいる必要があり、なおかつ10年を超えて居住していないと日本での相続税の対象となってしまいます。
以前は5年だったんですが、いまは10年に変更となりました。相続税のない国に移住したからといってすぐに相続税対策が完了するわけではないので、注意が必要です」
――「ちょっと海外に住みました」というレベルじゃなくて、本当にちゃんと移住しないと節税効果は見込めなさそうですね。
黒「ちなみに、『富裕層のおススメ移住先』を分析した海外のネット記事によると、1位がカナダ、2位が香港でしたが、5位が日本でした。公式なデータではないんですが、興味深いですね」
――そうなんですか! なんだかんだいっても、安くて美味しいものを食べられるし、環境的にも住みやすいですよね。わたしも当面は、日本で頑張ります……!
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黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士
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