(※写真はイメージです/PIXTA)

「贈与税」は贈与者から贈与を受けた人(受贈者)に課せられる税金です。とはいえ贈与を受けたら必ず課税されるというわけではありません。本記事では「贈与税」を非課税にするために利用可能ないくつかの「控除制度」について解説していきます。

貰った額が年間110万円を超えた際の贈与税について

贈与税がかかる場合、贈与を受けた人(受贈者)が税務署へ申告しなければいけません。贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の間に申告・納税を行います。

 

なお、贈与税を申告していなかった場合は「無申告加算税」、贈与税を少なく申告した場合は「過少申告加算税」、納期限に遅れたら「延滞税」等のペナルティが課せられるので気を付けましょう。

 

贈与税の計算方法は「特例贈与財産」「一般贈与財産」に区分されます。

特例贈与財産

受贈者(贈与年の1月1日で18歳以上の人、2022年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上の人)が、直系尊属(例:父母・祖父母等)から贈与で得た財産を対象とします。

 

(例)1月1日~12月31日までの1年間で、30歳の受贈者が祖父から910万円の贈与を受け取った

 

910万円-110万円=800万円

 

800万円×30%-90万円=150万円

 

贈与税額は150万円となります。

 

特例贈与財産の税率や控除額は下表の通りです。

 

※国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に作成
※国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に作成

一般贈与財産

受贈者が贈与で得た特例贈与財産以外の財産を対象とします。

 

(例)1月1日~12月31日までの1年間で、16歳の受贈者が祖父から910万円の贈与を受け取った

 

910万円-110万円=800万円

 

800万円×40%-125万円=195万円

 

贈与税額は195万円となります。

 

一般贈与財産の税率や控除額は下表の通りです。

 

※国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に作成
※国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に作成
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