贈与税=自分の財産を誰かに無償で与えるときにかかる税金
生前贈与をした場合に、一定金額を超えた部分に対しては贈与税が課税されます。
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他人へ無償で譲り渡すことをいいます。
贈与税とは、1月1日から12月31日までの1年間において、個人から贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額である110万円を超えた場合に、その財産を受領した個人が負担する税金を言います。
贈与税額は贈与された財産の合計額から基礎控除額である110万円を超えた部分に対して、贈与税率を乗じた金額が納税額となります。
また納期限は贈与を受けた年の翌年3月15日までに納める必要があります。
贈与税の非課税枠とは? 非課税になりうるケースを解説
贈与税の非課税枠については、贈与税の課税方式として、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
この非課税枠については、それぞれ下記内容が挙げられます。
暦年課税の場合
暦年課税の贈与税は課税価格から110万円の基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。この基礎控除は、贈与税の申告書の提出の有無に関係なく認められます。
したがって、一年間に贈与を受けた財産の価格の合計額が110万円以下であれば、基礎控除後の課税価格がなくなるため、贈与税は非課税とされ、申告書を提出する必要もありません。
以上より、暦年課税の場合には110万円の非課税枠が設けられています。
相続時精算課税の場合
相続時精算課税を選択した受贈者は、その贈与者からの贈与財産については、他の贈与財産と区別して、選択をした年以後の各年にわたるその贈与者からの贈与財産の合計額をもとに計算した贈与税を支払います。
この場合における贈与税額は、選択をした年以後については、贈与税の基礎控除額である110万円を控除せず、贈与財産の合計額から複数年にわたり利用できる特別控除額2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
以上より、相続時精算課税の場合には2,500万円の非課税枠が設けられています。