(※写真はイメージです/PIXTA)

一定の要件を満たすことで対象となる宅地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」。この特例が使えるか使えないかで、支払う相続税が千万単位で変わることも多々あります。今回は、その「小規模宅地等の特例は被相続人が老人ホームに入居していても適用可能なのか」について解説していきます。

小規模宅地等の特例の手続き方法を解説

小規模宅地等の特例の手続きをする前に、まず相続税の申告手続きを期限内に行わなければなりません。相続税の申告手続きは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月です。

 

期限を過ぎてからでも申告できますが、その場合は延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため注意が必要です。また、遺産分割が完了している必要があります。

 

遺産分割が完了していない場合、小規模宅地等の特例を適用せずに相続税を納付しなければなりませんが、申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば特例の適用が可能です。遺産分割が完了した日の翌日から4ヵ月以内であれば、納めすぎた相続税をあとから請求できます。

 

特例の手続きは、管轄の税務署に対して行います。申告から手続き完了までに日数を要すものではなく、必要書類を揃えて提出し、不備がなければ手続きはそこで完了です。何かしら不備があれば税務署から連絡がくることはありますが、連絡がなければ通ったと判断して問題ないでしょう。

小規模宅地等の特例が使えるか困ったら

老人ホーム入居後に小規模宅地等の特例が適用できるかどうかについてや要件、添付書類について解説しました。

 

小規模宅地等の特例は、適用できるかそうでないかによって評価額の減額率が大幅に変わります。特例が適用できるかどうかわからない場合は、専門家に相談することもひとつです。

 

相続診断士であれば、小規模宅地等の特例についてアドバイスをもらえるほか、必要であれば他の専門家も紹介してもらえます。一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

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