相続人が被相続人の配偶者、同居の親族、別居の親族である場合
小規模宅地等の特例を適用するには、対象の宅地を相続する人が被相続人の配偶者や同居していた親族、別居していた親族である場合に限られます。要件は誰が相続するかによって異なるため注意が必要です。それぞれ解説します。
配偶者が相続する場合
配偶者が相続する場合、要件は不要です。前述した前提条件を満たしていれば、小規模宅地等の特例を適用できます。
被相続人と同居していた親族が相続する場合
被相続人と同居していた親族が相続する場合は、前述した前提条件を満たしたうえで、さらに以下の要件を満たす必要があります。
・被相続人が死亡した時点から相続税の申告期限までの期間内に対象の建物に居住していること
・対象の建物の敷地である宅地を、相続税の申告期限まで保有していること
上記の要件を満たしていれば、小規模宅地等の特例が適用できます。
被相続人と別居していた親族が相続する場合
被相続人と別居していた親族が相続する場合は、前述した前提条件を満たしたうえで、さらに以下の要件を満たす必要があります。
・被相続人、相続人ともに日本国内に住所があること
・被相続人に配偶者および同居の親族が存在しないこと
・相続人や配偶者が被相続人の死亡後3年以内に、自身もしくは配偶者が所有する居宅に居住していないこと
「被相続人、相続人ともに日本国内に住所があること」とされていますが、もし相続人が日本国内に住所を有していなくても、日本国籍があれば問題ありません。
長期間入院している場合も適用できる
被相続人が老人ホームに入居しているのではなく長期的に入院している場合も、小規模宅地等の特例は適用できます。なぜなら、自宅を離れた状態ではあるものの、生活の拠点は変わっていないと考えられるためです。
老人ホームに入居していて小規模宅地等の特例が使えないケース
以下のケースは、他の要件を満たしていたとしても小規模宅地等の特例が適用できません。
・建物の内部で行き来ができず、区分所有登記がされている二世帯住宅の場合
・被相続人が老人ホームに入居し、自宅が空き家になってから親族が住み始めた場合
建物の内部で行き来ができない構造になっていても、ひとつの建物として登記がされていれば特例の適用は可能です。
しかし、例えば1階部分が父親名義、2階部分が息子名義であるなど、分けて登記がされている場合は特例を適用できません。
また、自宅に親族が住み始めるタイミングは、被相続人が老人ホームに入居する前でなければなりません。自宅が空き家になってから住み始めた場合には、特例を適用できないことを覚えておきましょう。