(※写真はイメージです/PIXTA)

インターネット上での名誉毀損や誹謗中傷が、社会問題となっています。積極的に情報発信をする人にとって、名誉毀損の被害を避けて通ることは難しいとさえいえるでしょう。しかし、そのようななかでも新聞社やテレビ局が「政治家が汚職をしていた」と報じても、政治家は報道した新聞社やテレビ局を名誉毀損罪に問うことはできません。一体なぜなのでしょうか? 本記事では、刑法上の名誉毀損罪が成立する要件や相手を名誉毀損で訴える場合の流れなどについて、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

「名誉毀損」とは?

名誉毀損とは、相手の社会的評価を下げる行為です。名誉毀損をした場合には損害賠償請求の対象となるほか、刑事罰の対象となる可能性もあります。刑法には「名誉毀損罪」が存在し、その内容は次のとおりです(刑法230条)。

 

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

 

具体的な内容は、次でくわしく解説します。

名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪が成立するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。それぞれ解説していきましょう。

 

・「公然と」であること

・「事実を摘示」したこと

・「人の名誉を毀損」したこと

・「同定可能性」があること

・「違法性阻却事由」がないこと

 

「公然と」であること

名誉毀損罪が成立するためには、その行為が「公然と」行われたことが必要です。そのため、たとえば他者に聞こえない個室内で行われた発言や、通常は他者が見ることのない1対1のダイレクトメールなどでされた発言などは、名誉毀損罪に該当しません。

 

一方、公衆の面前でされた発言や、不特定多数が目にする可能性のあるSNSへの投稿やブログなどのコメント欄、インターネット掲示板への書き込みなどは、「公然と」の要件を満たす可能性が高いでしょう。

 

「事実を摘示」したこと

名誉毀損罪の成立には、「事実の摘示」が要件とされます。ここでいう「事実」とは、「本当のこと」という意味ではありません。虚偽の内容であったとしても、具体的な事実を示して投稿などをしたのであれば、名誉毀損罪が成立し得ます。

「事実の摘示」の具体例と3つの要件の詳細

たとえば、「A田太郎氏はバカだ」という投稿はなんら具体的な事実を摘示していないため、名誉毀損罪には該当しません(ただし、「侮辱罪」などほかの罪に該当する可能性はあります)。

 

一方、「A田太郎氏は覚せい剤をやっている」という投稿は、事実の摘示に該当するため、名誉毀損罪にあたる可能性があるでしょう。

 

「人の名誉を毀損」したこと

名誉毀損罪が成立するには、「人の名誉を毀損」したことが必要です。人の名誉を毀損とは、相手の社会的評価を下げることをいいます。そのため、仮に投稿によってプライドや自尊心といった「名誉感情」が傷付けられたものの、社会的評価が下がったとまではいえない場合には、名誉毀損罪は成立しません。

 

なお、「人」には法人も含まれると解されるため、企業などに対する発言や投稿であっても名誉毀損罪が成立する可能性があります。

 

「同定可能性」があること

名誉毀損罪が成立するためには、同定可能性が必要であるとされています。同定可能性とは、その投稿が誰を指しているのかわかることを意味します。

 

なお、これは「〇田一郎」など一部を伏せ字にしたからといって、同定可能性がないといえるわけではありません。仮に伏せ字やイニシャルであっても、見た人が誰のことであるの判別できるような場合には、同定可能性があると判断される可能性があります。

 

「違法性阻却事由」がないこと

違法性阻却事由とは、仮に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合であっても、一定の場合には罰しないとされる特別な事情です。

 

名誉毀損罪における違法性阻却事由は、次のとおりです。これらをすべて満たす場合には、名誉毀損罪は成立しません。

 

1.公共の利害に関する事実に係るものであること

2.その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること

3.真実であることの証明があったこと

 

代表的なものとしては、政治家の汚職事件についての報道などでしょう。汚職をしていたという事実が報じられれば社会的評価が低下しますが、違法性阻却事由に該当する可能性が高いため、報道した新聞社や雑誌社、テレビ局などは、名誉毀損罪には問われないということです。

 

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