弁護士に相談する
名誉毀損投稿の証拠を残したら、できるだけすぐに弁護士に相談しましょう。
相手を特定する
名誉毀損がインターネット上で行われた場合には、相手が誰であるのかわからないことが多いでしょう。相手が不明なままでは、相手に対して損害賠償請求をすることはできません。
また、刑事告訴の局面でも、多くの場合予め相手が誰であるか特定してから行うことが多いです。そのため、刑事告訴や損害賠償請求の前段階として、まず相手が誰であるのか特定する必要があります。相手を特定するためには、次の2段階の手続きが必要となることが一般的です。
ステップ1:X(旧Twitter)社などコンテンツプロバイダに開示請求をして、相手のIPアドレスとタイムスタンプなどを入手する。
ステップ2:入手したIPアドレスとタイムスタンプの情報をもとに、KDDIなどサービスプロバイダに開示請求をして、契約者の住所氏名などの情報を入手する。
しかし、X(旧Twitter)社やKDDI社などに任意で情報開示請求をしても、開示をしてもらえないことが一般的です。そのため、裁判所に対して発信者情報開示命令の申立てを行うことが必要となります。
裁判所に発信者情報開示の必要性などが認められると、裁判所からプロバイダに対して情報を開示するよう命令が出されるため、開示された情報から相手の特定を行います。
刑事告訴をする
相手を刑法上の罪に問いたい場合には、相手を刑事告訴します。告訴は口頭でも行うことができるとされていますが、実際は告訴状によって行うことが多いでしょう。
告訴状には、告訴人と加害者それぞれの情報のほか、告訴対象としている事実、告訴に至った経緯などを記載します。弁護士に依頼している場合には、弁護士が告訴状を作成するため、自分で作成する必要はありません。
損害賠償請求をする
相手に民事上の責任を問いたい場合には、相手に対して損害賠償請求を行います。損害賠償請求は、判明した相手の住所に弁護士から内容証明郵便を送るなどして行う場合が多いでしょう。しかし、相手が請求を無視することも珍しくありません。その場合には、裁判上で損害賠償請求を行うこととなります。
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