(※写真はイメージです/PIXTA)

名誉毀損とは、相手の社会的評価を下げる事実を適示することなどです。最近では、インターネット上での名誉毀損や誹謗中傷が、社会問題となっています。では、職場での悪口などであっても、名誉毀損罪は成立するのでしょうか? 本記事では、職場での悪口や職場である会社の悪口などと名誉毀損について、Authense法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

「名誉毀損」とは?

名誉毀損とは、相手の社会的評価を下げる事実を適示することなどを指します。刑法には「名誉毀損罪」という罪が存在し、その内容は次のとおりです(刑法230条)。

 

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

 

軽い気持ちで発した悪口であっても、名誉毀損罪に該当する可能性があります。名誉毀損罪が成立する要件については、後ほどくわしく解説します。

名誉毀損罪は職場での悪口にも成立する?

名誉毀損罪は、インターネット上に限らず、職場での悪口などであっても成立するのでしょうか? 実際に名誉毀損罪が成立するかどうかは発言の悪質性や内容、影響の大きさなどによって異なるものの、基本的な考え方は次のとおりです。

 

1.1対1のメールでは原則として成立しない

まず、対象となる相手に直接1対1のメールでした発言は、名誉毀損罪にあたりません。また、他者に聞こえない会議室内で相手に対して1対1でした発言も、名誉毀損罪の成立要件を満たさないでしょう。


なぜなら、後ほど解説をするとおり、名誉毀損罪が成立するためには、その発言が「公然と」行われたものである必要があるためです。

 

ただし、名誉毀損罪が成立しないとしても、行った言動の内容などによっては、パワハラなどとして損害賠償請求の対象となる可能性などはあります。

 

2.複数人が知れる状態なら成立し得る

相手の社会的評価を下げる発言が複数人に知れる状態でされたのであれば、たとえ職場での発言であったとしても、名誉毀損罪は成立する可能性があります。たとえば、同僚などがいる場での大声での発言や、複数人に対するメールの送信などです。

 

職場での悪口などだからといって名誉毀損罪が成立しないわけではないため、誤解のないよう注意しましょう。

 

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