(※写真はイメージです/PIXTA)

インターネット上などでの誹謗中傷が増加し、誰の身にも起こりうる身近な社会問題となっています。では、もし名誉毀損をされた場合、慰謝料はどの程度請求できるのでしょうか? 本記事では、名誉毀損で認められる慰謝料について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

名誉毀損された場合の「慰謝料の金額」

名誉毀損をされた場合、慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか? ここでは、慰謝料請求後の流れも併せて解説していきます。

 

請求額をそのまま支払ってもらう

発信者情報開示請求などで名誉毀損をする投稿をした人が判明した場合には、いきなり裁判を提起するのではなく、まずはその相手に直接慰謝料請求をすることが一般的です。通常は、内容証明郵便などを送って請求することになるでしょう。

 

慰謝料の支払いを求める内容証明郵便には、たとえば「100万円を請求します」など、具体的な金額を記載します。 相手が金額の交渉や裁判にまでもつれ込むことを避けたい場合には、請求額どおりに支払う可能性があります。

 

なお、内容証明郵便で請求する金額はいくらであっても構いませんが、一般的な目安からかけ離れた金額であればあるほど、要求どおりに支払ってもらえる可能性は低くなるでしょう。そのため、あらかじめ弁護士とよく打ち合わせをしたうえで、当初の請求額についても慎重に検討することをおすすめします。

 

相手と交渉して決まった額を支払わせる

内容証明郵便で請求した金額は裁判所などが決めたものではなく、あくまでもこちら側が希望する金額でしかありません。 そのため、相手から減額交渉を申し入れられる可能性があります。その際には、弁護士が代理をして相手との交渉を行うことが一般的です。 無事に金額の交渉がまとまったら合意書を作成し、合意した金額を支払ってもらいます。

 

裁判で決まった額を支払わせる

相手との金額交渉がまとまらない場合や、相手が請求を無視し続ける場合などには、裁判を提起します。裁判になった場合には、双方の主張や証拠を踏まえ、裁判所が慰謝料金額を決定します。相手は、裁判所が決めた慰謝料を支払わなければなりません。なお、裁判において和解することも可能です。

名誉毀損で認められる慰謝料の目安

名誉毀損による慰謝料請求が裁判にまで移行した場合、認められる慰謝料の金額はどの程度になるのでしょうか? 目安となる金額やその考え方は、次のとおりです。

 

慰謝料目安

名誉毀損で認められる慰謝料の目安は、数万円から数十万円程度だといえます。ただし、実際には被害者の属性や投稿内容などによって異なるため、一概にいえるものではありません。

 

慰謝料金額決定で考慮される主な要素

名誉毀損で認められる慰謝料金額は、状況によって大きく異なります。慰謝料の決定において考慮される主な要素は、次のとおりです。

 

~悪質性~

名誉毀損の悪質性が高い場合には、慰謝料の金額が高額となる傾向にあります。たとえば、内容が人種差別など悪質な場合や、名誉毀損の投稿が執拗に行われた場合などには、悪質性が高いと判断される可能性が高いでしょう。

 

~影響の重大性~

名誉毀損による影響が重大であるほど、慰謝料の金額が高額になりやすいといえます。たとえば、名誉毀損がされたことを理由に、相手が命を絶ってしまった場合や、精神疾患を発症した場合などがこれに該当します。

 

~被害者の属性~

被害者の属性によっては、慰謝料が高額となる可能性があります。たとえば、芸能人などの場合にはイメージの低下が仕事の減少に直結する可能性があるため、慰謝料も高額となる可能性があるでしょう。いわゆる「有名税」などといって芸能人を誹謗中傷する場合もあるようですが、むしろ芸能人などへの名誉毀損では慰謝料が高額になりやすいことを知っておきましょう。

 

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