(※写真はイメージです/PIXTA)

インターネット上などでの誹謗中傷が増加し、誰の身にも起こりうる身近な社会問題となっています。では、もし名誉毀損をされた場合、慰謝料はどの程度請求できるのでしょうか? 本記事では、名誉毀損で認められる慰謝料について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

名誉毀損をされた場合にとりうる法的手段

名誉毀損をされた場合には、相手に対して損害賠償請求(慰謝料請求)をする方法のほか、相手を刑事告訴する方法も考えられます。 これらのうちいずれか1つの方法をとることも可能である一方で、いずれかの方法のみをとることも可能です。ここでは、それぞれの法的措置の内容を整理しておきましょう。

 

名誉毀損罪で告訴する

名誉毀損に対してとりうる法的手段の1つ目は、相手を名誉毀損罪で刑事告訴することです。刑事告訴とは、警察または検察に対して犯罪被害を申告し、加害者の処罰を求める意思表示です。刑事告訴の結果相手が略式起訴となったり、正式起訴され有罪判決がくだった場合には、相手に前科がつくこととなります。

 

名誉毀損罪は、被害者からの告訴がない限り起訴することができない、「親告罪」とされています。つまり、相手を名誉毀損罪に問いたい場合には、まず被害者側が刑事告訴をしなければならないということです。

 

ただし、警察は人命にかかわる重大事件などを多数抱えていることが多く、名誉毀損の告訴状がなかなか受理されないことも少なくありません。そのため、告訴をする際に弁護士に依頼することを検討してもよいでしょう。

 

また、実際には相手が判明していない限り捜査に踏み切ってもらえないことも多いため、あらかじめプロバイダへの発信者情報開示請求などを行い、加害者が誰であるのかを特定したうえで刑事告訴をすることが一般的です。

 

損害賠償請求(慰謝料請求)をする

名誉毀損に対してとりうる法的措置の2つ目は、相手に対して損害賠償請求(慰謝料請求)をすることです。慰謝料請求とは、相手の不法行為によって生じた精神的苦痛などの損害を金銭で賠償してもらうための請求を指します。慰謝料請求は民事上の請求であるため、警察や検察が関与するものではありません。

 

相手に対して慰謝料請求をする場合にも、先に相手が誰であるのかを特定することが必要です。そのため、先にプロバイダなどへ発信者情報開示請求を行って相手を特定したうえで、慰謝料請求をする流れになります。

 

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