(※写真はイメージです/PIXTA)

X(旧Twitter)など、インターネット上での誹謗中傷被害が後を絶ちません。もし誹謗中傷を受け、相手を名誉棄損罪で訴えたい場合、どのような条件であれば罪に問うことができるのでしょうか? 本記事では、名誉毀損で相手を訴えるための条件について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

「名誉毀損」とは?

名誉毀損とは、事実を適示するなどして、相手の社会的評価を下げる行為です。名誉毀損は民事上の損害賠償請求の対象となるほか、刑事上の「名誉毀損罪」の対象となる可能性があります。名誉毀損の被害を受けたら、早期に弁護士へご相談ください。

名誉毀損の「法的責任を問う」のにあり得る2つのパターン

「名誉毀損の法的責任を問う」ことには、2つのパターンが考えられます。これらはまったく別の手続きであるため、混同しないよう注意しましょう。また、次の両方の責任を追及する場合もあれば、いずれか一方のみの責任を追及する場合もあります。

 

1.刑事上の責任を問う

1つ目は、相手に対して刑事責任を追及することです。名誉毀損は、次の刑法上の「名誉毀損罪」に該当する可能性があります。

 

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(刑法230条)

 

この名誉毀損罪は「親告罪」であり、被害者が告訴をしなければ、公訴を提起することができません(同法232条)。そのため、相手を名誉毀損罪に問うためには、被害者が警察や検察に告訴することが必要です。

 

2.民事上の責任を問う

2つ目は、相手に対して民事上の責任を問い、損害賠償請求をすることです。損害賠償請求とは、相手の行為により被った損害(精神的苦痛など)を、金銭で賠償するよう請求することを指します。損害賠償請求は、まず相手に対して直接内容証明郵便を送るなどして行うことが一般的です。しかし、これに応じない場合や、請求を無視するケースも少なくありません。そのような場合には、民事裁判を申し立て、裁判上で損害賠償請求をすることとなります。

 

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