(※写真はイメージです/PIXTA)

インターネット上などでの誹謗中傷が増加し、誰の身にも起こりうる身近な社会問題となっています。では、もし名誉毀損をされた場合、慰謝料はどの程度請求できるのでしょうか? 本記事では、名誉毀損で認められる慰謝料について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

「名誉毀損」とは?

名誉毀損とは、相手の名誉を傷付ける(毀損する)ことです。 簡単にいえば、相手の悪口などをいいふらして、相手の社会的な評価を下げる行為がこれに該当します。

 

たとえば、一般的に不倫はよくないこととされているため、「あの人は不倫をしている」などと広くいいふらされてしまえば、社会的な評価が低下してしまうことでしょう。このような行為を、名誉毀損といいます。

 

刑法上の名誉毀損罪

名誉毀損は、刑罰の対象となります。 刑法において、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、名誉毀損罪に該当するとされています(刑法230条)。もう少しくわしく解説していきましょう。

 

■「公然と」とは?

名誉毀損罪の成立には、「公然と」行われたことが必要です。 そのため、たとえば通常は他者が見ることのない個別のメールなどで行われた発言を、名誉毀損罪に問うことは原則としてできません。一方、誰でも見ることのできるSNSやブログのコメント欄、インターネット上の掲示板などへの書き込みは、「公然と」行われたものであるといえるでしょう。

 

■「事実を摘示」とは?

名誉毀損罪の成立には「事実を摘示」したことが必要です。 ここでいう「事実」とは「真実」という意味ではなく、嘘の内容であっても名誉毀損罪に該当する可能性があります。

 

■「人の名誉を毀損」とは?

刑法上の名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉が毀損されたことが必要です。 つまり、発言によって社会的な評価が低下したかどうかが、1つの争点になるわけです。そのため、たとえ本人のプライドが傷付けられた発言であっても、社会的な評価が低下する内容でないと判断されれば、名誉毀損罪は成立しません。

 

また、公益を図る目的で行われたものであるなど、一定の要件を満たす場合には、名誉毀損罪は成立しません(同230条の2)。

 

民事上の名誉毀損

名誉毀損をされた場合には、慰謝料請求の対象となる可能性があります。 民事上の慰謝料請求(損害賠償請求)は、相手の不法行為によって損害をこうむった場合や精神的な苦痛を与えられた場合に認められます。

 

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