(※写真はイメージです/PIXTA)

インターネット上などでの誹謗中傷が増加し、誰の身にも起こりうる身近な社会問題となっています。では、もし名誉毀損をされた場合、慰謝料はどの程度請求できるのでしょうか? 本記事では、名誉毀損で認められる慰謝料について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

名誉毀損で慰謝料請求をする際のポイント

名誉毀損で慰謝料請求をする場合には、どのような点に注意すればよいのでしょうか? 慰謝料請求の主なポイントは、次のとおりです。

 

無理に自分で対応しない

名誉毀損への対応を、無理に自分で行うことはおすすめできません。なぜなら、自分で直接相手と交渉をすることで、名誉毀損などの投稿が激化する可能性があるためです。不用意に言い返してしまえば、相手から法的措置をとられる可能性もあるでしょう。

 

また、発信者情報開示請求など名誉毀損への法的措置には、専門知識が必要となります。1つずつ調べて行おうにも、ログの保存期間を過ぎてしまうと法的措置が困難となるため、すみやかに行うことも必要です。そのため、誹謗中傷への対応は無理に自分で行わず、弁護士へご相談ください。

 

証拠を残す

名誉毀損をする投稿がなされたら、まずは投稿の証拠を残しましょう。 証拠がなければ、相手に対して法的措置をとることが困難となるためです。証拠は、投稿のスクリーンショットなどを撮って残します。スクリーンショットでは、投稿の内容のほか、相手のユーザー名やアカウント名、投稿日時、投稿のURLなど必要な情報が入るように撮影しましょう。

 

早期に対応する

名誉毀損をされた場合には、できるだけ早期に対応することをおすすめします。なぜなら、投稿から時間が経過するとコンテンツプロバイダ(X(旧Twitter)社など)やアクセスプロバイダ(KDDIなど)で投稿のログが消されてしまい、発信者を特定するための発信者情報開示請求が難しくなる可能性があるためです。

 

ログの保存期間は企業によって異なりますが、3ヵ月や6ヵ月程度とされていることが多いでしょう。そのため、名誉毀損がされたら一刻も早く、弁護士へご相談ください。

投稿の悪質性や被害状況などで決まる慰謝料額

名誉毀損で認められる慰謝料額は、投稿の悪質性や被害状況などによって決まります。また、名誉毀損の被害を受けた場合には慰謝料請求のほかに、相手を刑事告訴する選択肢もあります。いずれが適切であるのかは状況や被害者の求める措置によって異なりますので、まずはスクリーンショットなどで名誉毀損の証拠を残したうえで、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。

 

 

Authense 法律事務所

 

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