「侮辱罪」とは?
他者を侮辱した場合には、刑法上の侮辱罪に該当する可能性があります。はじめに、侮辱罪の要件について解説していきましょう。
侮辱罪の成立要件
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。
まず、「事実を適示しなくても」という点が、事実の適示が必要である「名誉毀損罪」と大きく異なる点です。つまり、たとえば「バカ」や「ブス」など抽象的な表現であっても、侮辱罪に該当する可能性があります。なお、どの程度ひどい言葉であれば侮辱罪に該当するなどの明確な線引きがあるわけではありません。侮辱罪にあたるかどうかは、経緯や内容によって、総合的に判断されます。
また、侮辱罪が成立するためには、「公然と」侮辱したことが必要です。そのため、他者がいない密室で行われた侮辱行為や他者が見ることのできない個別メッセージでの侮辱行為などは、原則として侮辱罪に問えないこととなります。
一方、SNSやインターネット上の掲示板への投稿、ブログのコメント欄への投稿などでされた侮辱行為などは誰もが見ることができるため、侮辱罪の成立要件を満たす可能性が高いでしょう。
誹謗中傷に対してとりうる法的措置
相手から侮辱などの誹謗中傷を受けた場合には、どのような法的措置が検討できるのでしょうか?
相手に対してとりうる主な法的措置は、次のとおりです。なお、相手の刑法上の罪に問うための刑事告訴と民事上の責任を取らせるための損害賠償請求は、いずれか一方のみを行うことも可能ですし、両方の措置をとることも可能です。
両方を行うべきかいずれか一方を行うべきかは、相手の行為の態様や侮辱された側がなにを求めているかなどによって異なりますので、あらかじめ弁護士へご相談いただいたうえ検討するとよいでしょう。
刑法上の罪に問う
1つめの方法は、相手を刑法上の罪に問うことです。
侮辱罪や名誉毀損罪は、告訴がなければ起訴することができない「親告罪」であるため、相手を刑法上の罪に問うためには、刑事告訴をしなければなりません。また、脅迫罪は親告罪ではないものの、相手を罪に問いたい場合には、刑事告訴をした方がよいでしょう。
侮辱行為が該当する可能性のある主な罪には、次のものなどが存在します。
■侮辱罪
先ほど解説したように、侮辱罪とは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です。公開の場で抽象的な悪口を言われた場合には、こちらを検討することとなります。
侮辱罪の法定刑は、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。以前は「拘留または科料」のみでしたが、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっていることを受け、2022年7月7日より厳罰化されました。
■名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が該当する罪です(同230条)。侮辱罪とは異なり、「事実を適示」することが要件とされています。なお、ここでいう「事実」とは「本当のこと」という意味ではなく、「具体的な内容を適示する」という意味合いです。
たとえば、「〇田太郎氏は裏口入学だ」などとSNSに記載することは、名誉毀損罪に該当し得るということです。
ただし、公益目的である等一定の要件を満たす場合には、罰せられないとされています。また、侮辱罪と同じく「公然と」行うことが要件とされているため、他者が見ることのできない個別メッセージなどでの発言を名誉毀損罪に問うことは原則として難しいでしょう。名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。
■脅迫罪
脅迫罪とは、相手や相手の親族の「生命、身体、自由、名誉、又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が該当する罪です(同222条)。
こちらは「公然と」などは要件とされていませんので、たとえば個別メッセージで「殺してやる」などと送った場合などにも、脅迫罪が成立する可能性があります。脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
損害賠償請求をする
もう1つの方法は、相手に対して損害賠償請求(慰謝料請求)をすることです。こちらは民事上の請求であり、警察や検察は関係ありません。
なお、民事上の損害賠償請求が認められるための要件は、刑事上の侮辱罪などの成立要件と重なる部分もあるものの、同一ではありません。刑法上の侮辱罪では有罪とならなかった場合であっても、損害賠償請求が認められる可能性があります。
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