(※写真はイメージです/PIXTA)

2022年(令和4年)7日7日以降、侮辱罪が厳罰化されたとして話題になっています。では、侮辱罪として罪に問われる言葉にはどのようなものがあるのでしょうか? 本記事では、侮辱罪にあたる要件について、Authense法律事務所の弁護士がくわしく解説します。

「侮辱罪」とは?

侮辱罪とは、どのような罪をいうのでしょうか? はじめに、侮辱罪の考え方について解説していきましょう。

 

侮辱罪の要件

侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。「事実を適示しなくても」とあるのは事実の適示が必要とされる名誉毀損罪との対比であり、抽象的な侮辱表現であっても侮辱罪に該当する可能性があるということです。

 

また、「公然と人を侮辱」したことが要件とされるため、一対一の状況で行った行為は侮辱罪には該当しません。たとえば、次の場面で行った侮辱は、侮辱罪に該当する可能性があります。

 

・公共の場への貼り紙での侮辱

・他者がいる場での大声での侮辱

・SNS上での侮辱

・インターネット掲示板での侮辱

・多くの人が閲覧できるブログや投稿動画のコメント欄での侮辱

 

一方、次の場面で行った侮辱行為は、原則として侮辱罪には該当しません。

 

・他者に聞かれない個室内での侮辱

・1対1でのダイレクトメール(個別メッセージ)での侮辱

「厳罰化」された侮辱罪

2022年(令和4年)7月7日から、侮辱罪が厳罰化されています。では、侮辱罪は具体的に、どのように変わったのでしょうか? ここでは、改正内容について解説していきます。

 

厳罰化の内容

侮辱罪の刑罰は従来、「拘留または科料」のみでした。拘留と科料は、それぞれ次のものを指します。

 

・拘留:1日以上30日未満、刑事施設に拘置するもの(同法16条)

・科料:1,000円以上1万円未満の金額を取り立てるもの(同法17条)

 

したがって、どれだけひどい侮辱行為をして相手に重大な影響を与えたとしても、刑事上は30日未満の日数で拘置されるか、1万円未満の金額を支払うかのみだったということです(民事での損害賠償請求とは別問題です)。これが、2022年7月7日以降、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」へと改正されました(同231条)。

 

つまり、改正以後における侮辱罪の刑罰は、次のいずれかになったということです。

 

・1年以下の懲役

・1年以下の禁錮

・30万円以下の罰金

・拘留

・科料

 

■教唆犯や幇助犯が処罰対象となった

侮辱罪の法定刑引き上げに伴い、侮辱の教唆犯や幇助犯が処罰される可能性も生じることとなりました。なぜなら、刑法にて「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない」とされているところ、侮辱罪の刑罰が引き上げられたことにより、侮辱罪が「拘留又は科料のみに処すべき罪」に該当しないこととなったためです。

 

教唆(きょうさ)や幇助(ほうじょ)とは、相手をそそのかして犯罪行為をさせたり、相手が犯罪行為をしやすいように手助けをしたりする行為を指します。

 

■公訴時効期間が長くなった

公訴時効期間とは、相手を起訴するまでの時効のことです。犯罪行為をしてから一定の期間が過ぎると、たとえ罪を犯したことが明白であったとしても、もはや起訴ができなくなります。公訴時効期間は法定刑の重さによって異なっており、「拘留または科料に当たる罪については1年」とされています(刑事訴訟法250条2項7号)。つまり、改正前の侮辱罪の公訴時効期間は、1年だったということです。

 

侮辱罪の法定刑が引き上げられたことにより、3年の公訴時間期間が適用されることとなりました(同250条2項6号)。

 

厳罰化の経緯

侮辱罪が厳罰化された理由は、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっているためです。侮辱罪の制定は、インターネットの普及よりもずっと古く、そもそもインターネット上での侮辱は想定されていませんでした。

 

しかし、誰もが気軽にインターネット上に書き込むことができるようになったことで、他者を侮辱するような投稿も爆発的に増え、また拡散される可能性も高くなっています。

 

こうしたなか、テレビのリアルティ番組に出演していたプロレスラーの女性がインターネット上で誹謗中傷を受け、自ら命を絶つという痛ましい事件が発生しました。これを契機に、侮辱罪の法定刑の低さへの批判が高まり、法定刑の引き上げに至ったのです。

 

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