どのような言葉が侮辱罪にあたる?
一口に侮辱といっても、侮辱の程度はさまざまです。では、どのような言葉であれば侮辱罪にあたるのでしょうか?
侮辱罪かどうかは言葉だけで判断できるわけではない
実は、どのような言葉であれば侮辱罪にあたるのかなど、明確な線引きがあるわけではありません。
「どのような言葉ならセーフで、どのような言葉ならアウト」ということではありませんので、そもそも他者を傷つけるような言葉を、多くの人の目に触れる場所に書き込まないように注意しましょう。また、被害に遭った場合には「この程度の表現なら、相手を罪に問えないかもしれない」などと諦めず、早期に弁護士へご相談ください。
過去に侮辱罪で有罪になった事例
過去に侮辱罪で有罪になった事例には、どのようなものがあるのでしょうか?ここでは、公表されている有罪事例を紹介します。いずれも、9,000円の科料もしくは9,900円の科料とされた事例です※。
■インターネット上での事例
・インターネット上の掲示板に「〇〇(地名)に出没する〇〇(被害者経営店舗名)勤務の女尻軽やでなぁ笑笑」などと掲載したもの
・SNSの被害者に関する配信動画で「BM、ブタ」などと放言したもの
・SNSの投稿欄に「人間性を疑います。1人のスタッフを仲間外れにし、みんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる社長1人のスタッフの話も聞けない社長」などと記載した文章を送信して掲載したもの
・インターネットサイトの被害法人に関する口コミ掲示板に、「詐欺不動産」「対応が最悪の不動産屋。頭の悪い詐欺師みたいな人」などと掲載したもの
■インターネット上ではない事例
・商業施設においてほかの買い物客等がいる前で、視覚障害者である被害者に対し、「おめえ、周りが見えんのんやったら、うろうろするな」などと大声で言ったもの
・路上において、被害者に対し、大声で「くそばばあが。死ね」などと言ったもの
・商業施設掲示板に「〇〇(被害者名) コノオトコハ ワルイ オトコ デス」などと記載した紙片1枚を貼付したもの
・駅の柱等に「ご注意 〇〇(被害者名) 悪質リフォーム工事業者です」などと記載した紙片5枚を貼付したもの
・被害者が経営する事務所の道路に面したガラス窓等に「支払いは? 連絡は? にげると? フザケルナ」との文言をマスキングテープで貼付したもの
・集合住宅において計3名に対し、被害者について「いま、ほら、ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションがちょっとできない」などと言ったもの
なお、事例は侮辱表現のみを簡潔にまとめてありますが、上で紹介したとおり、有罪となるかどうかは表現のみで画一的に判断されるわけではありません。そのため、あくまでも参考事例としてご参照ください。
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