(※写真はイメージです/PIXTA)

成年後見人は、判断能力が十分でない人の代わりに、契約や財産管理などをする役割を担って、本人を助けることができます。そうはいっても本人に役立つことならなんでもできるわけではありません。では、具体的にどのようなことはできて、どのようなことはできないのでしょうか? 本記事では、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

成年後見人等選任を申し立てる際の注意点

(※写真はイメージです/PIXTA)
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成年後見人等の選任を家庭裁判所に申し立てる際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか? 主な注意点は、次のとおりです。

 

候補者が必ず選任されるとは限らない

先ほども解説したように、成年後見人等を誰にするのかは、諸般の事情を考慮したうえで裁判所が決定します。そのため、申立書に記載をした候補者が、必ずしも選任されるとは限りません。

 

また、希望した候補者以外の者が選任されたことを理由に、申し立てを取り下げることも認められません。たとえば、「継続的に後見人報酬がかかるのが嫌なので、専門家が選任されたら成年後見制度の利用をやめる」などといったことはできないことには注意が必要です。

 

継続的に費用がかかる

成年後見制度を利用するには、継続的に費用がかかります。まず、成年後見人等として弁護士や司法書士などの専門家が選任された場合には、後見人に対する報酬が発生します。報酬額は本人の財産状況などによって異なりますが、1ヵ月あたりおおむね2万円から5万円です。

 

一方、成年後見人等に親族が選任された場合には、無報酬とすることも少なくないでしょう。しかし、この場合には成年後見人を監督する「後見監督人」として、弁護士や司法書士が別途選任されることが一般的です。この後見監督人の月額報酬は、1ヵ月あたり1万円から2万円程度かかります。

 

なお、報酬額は後見人や後見監督人に就任した専門家が自由に決めるのではなく、家庭裁判所が決定します。

 

相続対策や贈与などが制限されることとなる

先ほど解説したように、成年後見人等は、本人の利益とならない行為をすることはできません。そのため、成年後見制度を利用した場合には、相続対策が大きく制限されることとなります。たとえば、相続対策として子供や孫に贈与をしたり、アパート建築をしたりすることなどは認められない可能性が高いでしょう。

 

裁判所へ定期的な報告が必要となる

成年後見人等は、他者の財産を管理する役割を担います。そのため、本人の収支状況や資産状況などについて、家庭裁判所に定期的に報告しなければなりません。これには、それなりの手間がかかります。また、たとえ家族であっても、原則として本人のお金と家族のお金を混ぜて生活することなどは認められません。

 

簡単に辞められない

成年後見人等に選任されたら、簡単に辞めることはできません。これは、成年後見人に簡単に辞任されてしまうと、本人にとって不利益であるとの考えからです。そのため、いったん就任した成年後見人等が辞任をするためには、辞任に正当な事由があることを主張して、家庭裁判所に許可を得る必要があります。辞任が認められ得る正当事由とは、たとえば成年後見人等の病気や高齢、遠方への転勤などです。

まとめ

成年後見人は、判断能力を失ってしまった本人に代わって、財産管理や契約締結などを行う役割を担う人です。家庭裁判所に選任を申し立てることで、制度の利用がスタートします。ただし、希望した候補者が必ずしも選任されるとは限らないことや、相続対策が制限されることなど、利用にはさまざまな注意点が存在します。そのため、あらかじめ弁護士へ相談して制度の内容をよく理解したうえで、申し立てをする必要があるでしょう。

 

<参考文献>

※1 最高裁判所事務総局家庭局:成年後見関係事件の概況(令和2年1月~12月)

※2 裁判所:後見開始

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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