(※写真はイメージです/PIXTA)

公証人が作成する遺言書を「公正証書遺言」といいます。手軽に自分で作成できる自筆証書遺言と比較して、手間と費用が掛かりますが、遺言書は「公正証書遺言」で遺すことを勧めると、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。なぜなのでしょうか、みていきます。

「公正証書遺言」とは?

(※写真はイメージです/PIXTA)
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公正証書遺言とは、公証人が遺言書を作成する遺言です。 では、そもそも遺言書にはどのような種類があるのでしょうか? 遺言書の主な種類と効力の違いは次のとおりです。

 

3種類ある遺言書

遺言書にはまず、「普通の方式」と「特別の方式」が存在します。 このうち、「特別の方式」は死亡の危急に迫った者や伝染病のために行政によって隔離されている者などが用いる方式であり、平常時に作成方法の選択肢に入れるようなものではありません。一般的に使用される「普通の方式」の遺言は、次の3種類です。

 

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

 

自筆証書遺言

遺言書の全文、日付および氏名を本人が自書して作成する遺言書です。誰にも知られず手軽に作成できる一方で、決められた方式を欠いていることなどにより無効になるリスクがあります。なお、令和2年(2020年)7月から、法務局での保管制度がスタートしました。保管制度を利用することで、自筆証書遺言特有のリスクの多くを回避することが可能となります。

 

公正証書遺言

公証人と2名の証人が立ち会って作成する遺言です。公証役場に手数料を支払う必要があり、また日程調整が必要であるため、思い立ってすぐに作れるものではありません。その一方で、公証人が遺言書を作成するため、決められた方式を欠くことがなく、また、内容の不備もないことから、もっとも確実な遺言方式であるといえます。

 

秘密証書遺言

自分で作成した遺言書を、封をした状態で、公証人と2名の証人の前に提出する方式の遺言です。公証人や証人にさえ内容を知られない点が最大のメリットです。ただし、公証人が内容を確認するわけではないため、内容の不備などにより無効となるリスクがあります。リスクと比較してメリットが大きいとはいいづらいため、実際にはほとんど利用されていない遺言方式です。

 

それぞれの遺言書の効力に差はあるのか?

どの方式で遺言書を作成したとしても、その遺言の方式に則って作成したものであれば、遺言書の効力に差はありません。仮に異なる内容の遺言書が複数通出てきた場合には、新しい日付の遺言書が優先されます。たとえば、「公正証書遺言が自筆証書遺言に優先する」などの決まりはありません。

 

ただし、自筆証書遺言には不備があることが多いうえ、作成時に立会人がいないことも少なくないでしょう。そのため、自筆証書遺言は、その効力に疑義を持たれやすく、その効力をめぐって争いになることが多いといえます。

 

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