(※写真はイメージです/PIXTA)

成年後見人は、判断能力が十分でない人の代わりに、契約や財産管理などをする役割を担って、本人を助けることができます。そうはいっても本人に役立つことならなんでもできるわけではありません。では、具体的にどのようなことはできて、どのようなことはできないのでしょうか? 本記事では、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

成年後見人が主にできること

(※写真はイメージです/PIXTA)
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成年後見人は、成年被後見人である本人(以下、「本人」といいます)のために、どのようなことができるのでしょうか? 成年後見人ができることは、主に次のとおりです。

 

財産管理

成年後見人は、本人のために財産管理を行います。財産管理とは、たとえば預貯金を管理して本人の生活費や医療費を引き出したり、年金などを受け取ったり、公共料金を支払ったりすることを指します。また、本人が不動産を持っている場合には、その不動産を管理したり、本人のために賃料収入を受け取ったりすることなども、成年後見人の役割の1つです。

 

施設入所などの契約行為・要介護認定の手続きなど

成年後見人は、本人の代わりに契約行為を行います。代表的なケースとしては、本人が施設へ入所する際の入所契約や、介護サービスの利用契約などです。ほかにも、要介護認定を受けるための手続きや、保険の請求手続きなども行います。

 

遺産分割協議

本人が相続人となる相続が発生した場合には、成年後見人が本人の代わりに遺産わけの話し合い(「遺産分割協議」といいます)に参加します。本来、遺産分割協議は相続人全員が合意するのであれば、どのような内容で成立させても構いません。たとえば、相続人が複数いるにもかかわらず、1人の相続人が全財産を相続しても構わないわけです。

 

ただし、遺産分割協議を、成年後見人が行う際には、原則として本人の法定相続分を最低限確保する必要があります。そのため、成年後見人が、本人の法定相続分よりも少ない取り分で協議に応じることは、原則として認められません。

 

不動産の売却

本人が施設に入所するにあたってお金が足りないなど、必要性がある場合には、成年後見人が本人の自宅不動産を売却することが可能です。ただし、自宅の売却は、本人にとって非常に重大な行為です。そのため、成年後見人が本人の自宅不動産を売却する際には、別途家庭裁判所の許可を得なければなりません。

 

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