成年後見人が主にできること

成年後見人は、成年被後見人である本人(以下、「本人」といいます)のために、どのようなことができるのでしょうか? 成年後見人ができることは、主に次のとおりです。
財産管理
成年後見人は、本人のために財産管理を行います。財産管理とは、たとえば預貯金を管理して本人の生活費や医療費を引き出したり、年金などを受け取ったり、公共料金を支払ったりすることを指します。また、本人が不動産を持っている場合には、その不動産を管理したり、本人のために賃料収入を受け取ったりすることなども、成年後見人の役割の1つです。
施設入所などの契約行為・要介護認定の手続きなど
成年後見人は、本人の代わりに契約行為を行います。代表的なケースとしては、本人が施設へ入所する際の入所契約や、介護サービスの利用契約などです。ほかにも、要介護認定を受けるための手続きや、保険の請求手続きなども行います。
遺産分割協議
本人が相続人となる相続が発生した場合には、成年後見人が本人の代わりに遺産わけの話し合い(「遺産分割協議」といいます)に参加します。本来、遺産分割協議は相続人全員が合意するのであれば、どのような内容で成立させても構いません。たとえば、相続人が複数いるにもかかわらず、1人の相続人が全財産を相続しても構わないわけです。
ただし、遺産分割協議を、成年後見人が行う際には、原則として本人の法定相続分を最低限確保する必要があります。そのため、成年後見人が、本人の法定相続分よりも少ない取り分で協議に応じることは、原則として認められません。
不動産の売却
本人が施設に入所するにあたってお金が足りないなど、必要性がある場合には、成年後見人が本人の自宅不動産を売却することが可能です。ただし、自宅の売却は、本人にとって非常に重大な行為です。そのため、成年後見人が本人の自宅不動産を売却する際には、別途家庭裁判所の許可を得なければなりません。
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