(※写真はイメージです/PIXTA)

借金のための借金をするようになったらすぐに誰かに相談を。債務整理を請け負う側は、そう戒めるように訴えかけます。借金のためにする借金が、破滅への入り口であることを熟知しているからです。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、多重債務に窮するある家族の債務整理について、杉本真樹弁護士に解説していただきました。

前妻の借金返済肩代わりまで。6人家族襲う借金地獄

相談者は、 夫に多額の借金があり自己破産を考えています。内訳は会社および金融機関数社、自治体からの借入等です。

 

金融機関からの借入はご主人が結婚前に作った借金で、自治体からの借入はコロナで仕事が数ヵ月休業になってしまったために借入したものです。会社からの借入は、借金返済や主人の前妻への養育費や前妻名義の借金返済費等で生活費がなく、借入したものです。

 

相談者は共働きですが、相談者の連れ子が4人おり、毎月の学校からの引き落としや校外学習等の集金があり出費も多く、生活に窮しています。

 

ご主人の信用情報はブラックで、自宅(賃貸)の名義も光熱費等も全て相談者名義です。現状は、相談者名義のクレジットやカードローンで自転車操業。なんとかやりくりしている状態で、借金はどんどん増え続けています。

 

こんな状況で相談者まで自己破産すると、大学受験を控える息子の教育ローンや奨学金等にも影響が出てしまいます。そこでご主人だけでも自己破産しようと、いまに至っています。

 

税金や養育費等が非免責事由なのは、認識しています。気になるのは、ご主人が前妻名義の借金を代わりに払っていることです。これは免責不許可事由になるのでしょうか。

 

一応、前妻の借金を支払う旨の公正証書は存在しています。この場合でも自己破産して、免責許可はおりるのでしょうか?

 

補足すると前妻名義の借金は、ご主人が前妻に毎月振込み、前妻が債権者に返済するという流れ。公正証書には借金を前妻に対し、「毎月〇万円ずつ返済する」という旨が記載されているようです。

 

この借金は、前妻がご主人になんの相談もなく作ったもの。ただ前妻との離婚の際、ご主人が借金を全額返済する事を条件にされたため、このような公正証書が作成されたようです。

 

こうした状況下、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。

 

(1)前妻の借金を返済していることは免責不許可事由になるのか。

(2)2人とも自己破産する選択肢もあるが、一人だけにしておく方がメリットは大きいのか。できるだけ、生活に支障がない形で債務整理する方法を知りたい。


破産の手続きを取るべきかの判断基準

今回のケースのような、借金のための借入れで自転車操業のようになっているケースは少なくありません。

 

そこで、今回のご質問について解説するにあたり、次のことを解説していきます。

 

1.個人の破産をするうえで、免責不許可事由(原則として免責がされなくなる事情)としてどのようなものがあるか。

2.夫婦ともに破産の手続きを取るべきか、ご主人だけにしておくべきかの判断基準

 

破産をする場合のデメリットなど

1.個人の破産をするうえで、免責不許可事由(免責が原則されなくなる事情)にどのようなものがあるか

(1)法律上、免責されるケースとは

 

まず、そもそも免責とは、簡潔には、借金の支払義務から免れさせてもらうことです。免責不許可事由に該当しない場合には、免責されます。

 

今回のケースでは、ご主人による前妻名義の借金のための支払が、免責不許可事由に該当するかどうかが問題となります。なお、破産の申立てのためには、ご主人が支払不能状態にあることが前提となります。

次ページ本件の結論

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