公正証書遺言のメリット
自筆証書遺言と比較した場合、公正証書遺言のメリットはどのような点にあるのでしょうか? 主なメリットは、次のとおりです。なお、ここでは自筆証書遺言について、法務局での保管制度を利用しない前提で解説します。
無効になるリスクが低い
自筆証書遺言は、決められた方式を欠いていることなどにより、無効になるリスクが高いといえます。一方、公正証書遺言は公証人が遺言書を作成するため、公正証書遺言の方式を満たさないことや内容自体に不備があることを理由に無効になる可能性はほとんどありません。
自分で文章を書かなくてよい
自筆証書遺言は、本文をすべて自書しなければなりません。そのため、法的に意味がとおる文章を検討したり、長い文章を自分で書いたりすることが、大きなハードルとなるでしょう。一方、公正証書遺言は遺言者の希望をもとに、公証人が文章を作成してくれます。そのため、自分で法的な言い回しを考えたり、自書したりする必要はありません。
紛失や隠匿、偽造のリスクがない
自筆証書遺言は、その自書した証書自体が原本です。 そのため、紛失してしまったり、偽造や隠匿されたりするリスクがあります。一方で、公正証書遺言作成後に交付される証書は「謄本」や「正本」であり、署名捺印をした原本は公証役場に保管されます。そのため、紛失などのリスクはほとんどありません。
相続開始後に検認が「不要」
故人が遺した遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言であれば、相続開始後にまずは「検認」を受けなければなりません。検認とはその時点での遺言書の状態や内容を明確にすることで、以後の偽造や変造を防ぐ手続きであり、家庭裁判所で行います。一方、公正証書遺言であれば検認は不要であるため、スムーズに遺産の名義変更などの手続きへ進むことが可能です。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言には、デメリットも存在します。自筆証書遺言と比較した場合の主なデメリットは次のとおりです。
作成までに時間がかかりやすい
自筆証書遺言は自分1人で作成できるため、たとえば思い立ってその場ですぐに作成することも可能です。一方、公正証書遺言は公証人や証人の関与が必要であり、すぐに作成することはできません。急いで作成しなければならない事情がある場合などには、事前に公証人に相談するのがよいでしょう。
証人が「2名」必要である
公正証書遺言を作成するには、公証人のほか、2名の証人の立会いが必要です。証人になるのに特に資格は必要ないものの、次の人を証人にすることはできません(民法974条)。
2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
つまり、ほとんどの家族のほか、遺言書で遺産を渡したい相手やその家族のほとんどは不適格とされています。また、証人には遺言書の内容をすべて知られてしまうため、あまり近しくない知人に依頼することはおすすめできません。そのため、証人の適任者に心当たりがないという人も少なくないでしょう。
ただし、公証役場で相談をすることで、手数料を支払って証人の紹介を受けることが可能です。心当たりがない場合には紹介を依頼するとよいでしょう。
費用がかかる
自筆証書遺言は紙とペンさえあれば作成できるため、特に費用は掛かりません。 一方、公正証書遺言を作成するには、一定の費用が掛かります。 公正証書遺言を作成するためにかかる費用については、後ほどくわしく解説します。
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