購入や相続、贈与などで不動産を取得すると、名義を変更する登記の手続きを行う必要があります。不動産登記は、取得した土地や家を自分の名義に変更して、自分が権利者であることを登記簿に登録する大切な手続きです。
この記事では、不動産登記の手続きの流れやかかる費用、期限について紹介します。どのような手続きが必要になるのか確認した上で、自分ではできそうになければ司法書士に早めに相談するようにしてください。
不動産登記とは?
そもそも登記とは、権利関係を社会に公示する制度です。権利関係を登記簿に記載して一般公開することで、権利関係の状況が誰にでも分かるようになり、取引の安全を図る役割を果たしています。
登記には商業登記や船舶登記などさまざまな種類があり、土地や建物に関する「不動産登記」もそのひとつです。
所有者の氏名・住所や抵当権の設定状況など、不動産に関する権利関係を登記すれば誰でも確認できる状態になり「誰が所有している不動産なのか」や「その不動産に抵当権などの担保権が付いているのか」など、権利関係が明確になります。
逆に、不動産に関する権利があるにも関わらず登記をしていないと、他の人に権利を侵害されても対抗できず、不利益を被る場合があるので注意が必要です。
不動産登記が必要になるケース
不動産に関する権利関係に変更が生じた場合や所有者の住所など、登記内容に変更が生じた場合は登記が必要になります。以下では、不動産登記が必要になる主なケースを紹介します。
●購入や相続などで不動産を取得したとき
不動産を購入した場合は所有者が売主から買主に変わり、相続で取得した場合は所有者が被相続人から相続人に変わるので、所有権移転登記を行って不動産の名義を新たな所有者に変更します。
また家を新築した場合は、その建物に関する情報が登記簿にそもそも登録されていません。そのため、まずは表題登記を行ってから所在地や面積など建物の情報を登録し、所有権保存登記を行って所有者など権利関係を登録します。
●住所変更や氏名変更があったとき
不動産の所有者が引っ越して住所が変わった場合は住所変更登記、結婚等で氏名が変わった場合は氏名変更登記を行います。
住所や氏名が変わったのに変更登記をしないと、登記簿上の住所や氏名が住民票記載の内容と違ってしまい、本当にその不動産の所有者なのか確認ができません。売買や抵当権の設定に不動産会社や金融機関が応じてくれないなど困る場合があります。
●住宅ローンを組むときや完済したとき
住宅ローンを組んで金融機関から借入れをする際、担保にする不動産に抵当権を設定する登記を行い、返済が終わったら抵当権の抹消登記を行います。
一般的に抵当権の設定登記は金融機関が主導して行うので自分で対応する必要はありませんが、抹消登記は自分でやらなければいけません。
ローンを完済しても登記簿から抵当権の記載が自動的に消えるわけではないので、金融機関から届く完済を証明する書類を使って抵当権抹消登記を行う必要があります。
●建物を取り壊したとき
解体や災害などで建物がなくなった場合には滅失登記を行います。滅失登記をしないと登記簿上は建物が引き続きあることになり、更地を売却したくても買主が応じてくれない場合や固定資産税がかかってしまう場合があるので注意が必要です。