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「不動産登記」について、基本的な知識を持ち合わせていますか? 相続・贈与などで不動産を取得した際に必要な手続きとなります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、不動産登記のやり方や手続きの基本的な流れ、注意点について解説します。

登記をするとどんな情報が登録される? 登記簿謄本の見方

不動産登記をすると登記簿に情報が登録されます。謄本とは原本の写しで、法務局で管理されている登記簿の写しが「登記簿謄本」、データで管理されているものが「登記事項証明書」です。

 

登記簿謄本と登記事項証明書は紙かデータかという違いはありますが、証明内容は基本的に同じで表題部と権利部(甲区・乙区)に分かれています。

 

[出展:法務省「不動産登記のABC」]

 

●表題部

表題部には、不動産の所在地など物理的状況に関する事項が記載されています。主な事項を挙げると以下の通りです。

 

[土地]

所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など

 

[建物]

所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など

 

●権利部(甲区)

権利部(甲区)には、所有者に関する事項が記載されています。

 

土地や建物の所有者は誰なのかが分かり、所有権移転登記や所有権に関する仮登記、差し押さえ、仮処分などが記載されているので、いつ・どんな原因(売買や相続など)で所有権を取得したのか分かります。

 

●権利部(乙区)

権利部(乙区)には所有権以外の権利に関する事項が記載されています。権利部(乙区)を見れば抵当権や地上権、地役権などの設定状況が分かるので、その不動産に誰がどのような権利を持っているのか確認できます。

 

登記簿謄本の記載内容を確認する方法

不動産の所有者は誰なのか、抵当権は設定されているのか、権利関係を知りたい場合には登記簿謄本を取得すれば確認できます。登記簿謄本を取得できる人の範囲に制限はなく、申請すれば誰でも確認が可能です。以下では、主な確認方法を紹介します。

 

●法務局の窓口や郵送で申請する

法務局の窓口で手続きをする場合、不動産登記は対象不動産がある地域の法務局でなければ手続きができませんが、登記簿謄本の取得に関しては、基本的に全国どこの法務局でも手続きができます。

 

窓口に行く場合、法務局が開いているのは平日8:30から17:15までです。窓口備え付けの交付申請書に記入して、発行手数料600円分の収入印紙を購入・貼付して提出します。最寄りの法務局の場所が分からない方は、以下のサイトで調べるようにしてください。

 

法務局:管轄のご案内

 

郵送で申請する場合は、交付申請書の他に切手を貼った返信用封筒も同封して郵送します。

 

●登記・供託オンライン申請システムを使って申請する

登記・供託オンライン申請システムとは、登記等の申請や請求の手続きがネット経由でできるシステムです。初めて利用する場合は最初に会員登録を行い、続いて請求書の作成・送信や手数料の納付を行えば登記簿謄本を受け取れます。

 

登記簿謄本の受取方法には、自宅等に郵送してもらう方法と指定した法務局の窓口で受け取る方法があります。自宅に郵送してもらえば申請から受け取りまで一連の手続きを自宅で完結できるので、法務局に行く手間はかかりません。

 

また、窓口で請求する場合に比べて手数料が安く、郵送で受け取る場合の手数料は500円、最寄りの法務局で受け取る場合の手数料は480円です。

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