●その他の登記に原則として期限はないが未登記だと問題が起きる場合がある
表題登記と滅失登記以外の登記には期限はなく、仮に手続きをしなくても罰則を科されることはありません。しかし未登記のままにすると問題が起きる場合があります。
例えば、土地を購入したのに所有権移転登記をしていないと、万が一売主が他の人に土地を売って別の人が所有権移転登記をした場合、自分は土地の所有者として登記簿に登録されていないので所有権を主張できません。
また、相続が起きると相続対象の不動産は相続人の共有状態になるので、仮に遺産分割協議を経て自分が不動産を相続することになっても、登記をせず所有者として登録していないと、他の相続人にお金を貸している債権者がその不動産を差し押さえる可能性があります。なお、相続登記については2024年4月1日から義務化されます。
未登記のままにしても良いことはないので、登記が必要な場合にはすぐに手続きを行うことが大切です。手続き方法がよく分からない場合は専門家に早めに相談するようにしてください。
不動産登記は自分でやる? 司法書士に依頼する?
不動産登記は一般の方が自分でやることもできますし、登記の専門家である司法書士に依頼することもできます。
自分でやる場合は司法書士報酬がかからず費用を抑えられる点がメリットですが、自分で書類を揃えたり登記申請書を作成したりする必要があり、手間がかかる点がデメリットです。必要書類を役所に取りに行く場合や申請手続きで法務局に行く場合、平日しか開いていないので、人によっては平日に仕事を休まなければいけません。
一方で司法書士に依頼する場合は、書類の取得から申請まですべて任せられるので手間がかからずに済み、専門家に任せることでミスなくスムーズに登記を終えられます。
不動産登記の難易度はケースによって異なりますが、専門家でないと対応が難しい場合もあるので、最初から司法書士に依頼するほうが良いでしょう。
まとめ
土地や家を購入した場合や相続で取得した場合、所有権移転登記を行って名義を自分に変更する必要があり、不動産所有者の住所や氏名が変わった場合にも登記が必要になります。
多くの不動産登記では期限はありませんが、登記をせず登記簿の記載が間違った状態のままだと不利益を被るリスクがあるので、登記が必要な場合にはすぐに手続きをすることが大切です。