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「不動産登記」について、基本的な知識を持ち合わせていますか? 相続・贈与などで不動産を取得した際に必要な手続きとなります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、不動産登記のやり方や手続きの基本的な流れ、注意点について解説します。

●登記情報提供サービスを使って閲覧する

登記情報提供サービスとは、登記情報をネットで確認できる有料サービスです。

 

あくまで登記情報を確認するだけで登記簿謄本は発行されませんが、情報を確認するだけであれば、登記簿謄本の発行申請は行わず登記情報提供サービスを使って確認する形でも構いません。

 

利用方法には2つあり、個人としてあらかじめ利用者登録をしてID・パスワードを取得して利用する方法と、利用者登録はせず一時利用で申請してクレジットカードで決済する方法があります。

 

不動産登記を自分でやるときの手続きの流れ

購入や相続、贈与など、不動産登記をする理由が何かによって必要書類が変わりますが、いずれのケースでも、登記手続きの全体的な流れはおよそ同じです。以下では不動産登記を自分でやる方法について、手続きの流れに沿って紹介していきます。

 

●1.必要書類を揃える

不動産を購入して所有権移転登記を行うケースであれば、登記済権利証(又は登記識別情報通知)や売主の印鑑証明書、買主の住民票、固定資産評価証明書、売買契約書などが必要になります。

 

印鑑証明書は3ヵ月以内に発行したものに限りますが、住民票には期間の制限はありません。

 

相続登記では被相続人の戸籍謄本も必要になり、遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書も、遺言に基づいて相続登記をする場合は遺言書も、それぞれ手続きで必要になります。

 

●2.登録免許税を計算する

登記をする際、登録免許税を納付する必要があります。

 

・登録免許税の税額=不動産の課税標準額×税率

 

課税標準額は、固定資産評価証明書に記載されている固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てた金額です。

 

売買や贈与であれば税率2.0%、相続であれば税率0.4%で計算し、税率をかけて求めた額に100円未満の端数があれば切り捨てます。(ただし、軽減税率が適用されるなど税率が異なる場合があります)

 

登録免許税の納付方法は原則として現金納付です。銀行等に備え付けられた納付書を使って納付し、領収書を登記申請書に貼付して提出します。

 

●3.登記申請書を作成する

登記申請書の用紙は、以下のサイトからダウンロードできます。売買や贈与、相続など、登記をする理由ごとに用紙が掲載されているので、ご自分のケースに該当する用紙をダウンロードしてください。記入例も掲載されています。

 

法務局:不動産登記の申請書様式について

 

課税価格の欄には、課税標準となる不動産の価額を記載します。前述したように、課税標準額は固定資産評価証明書に記載された固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てた金額です。

 

不動産番号や所在地など、不動産の表示の欄には登記簿謄本記載の内容を転記します。

 

●4.登記申請書と必要書類を法務局に提出する

登記の申請方法には窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3つの方法がありますが、このうちオンライン申請は主に専門家が使う方法です。一般の方が自分で登記をする場合は窓口または郵送で手続きをします。

 

不動産登記は全国どこの法務局でも申請できるわけではなく、手続きができるのは登記対象の不動産がある地域の法務局です。管轄の法務局に登記申請書と必要書類を提出します。

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