生前贈与や相続で名義変更の手続きが必要な場合
財産を子や孫の世代に引き継ぐ手段としては「相続」、「生前贈与」が主です。
これらにより不動産の所有権が移転した場合、不動産の名義変更は必須ではありませんが、名義を変更しておかないと、第三者に権利を主張できない、後になって不動産の処分をする際に売却ができない等の不都合が生じます。そのため、不動産の所有権が移転した場合は法務局にて名義変更の手続きを行うのが通常です。
以下、生前贈与または相続を行った場合の名義変更の手続きについて説明していきます。
生前贈与で実家を取得するときの手続き方法
不動産の名義変更の手続きでは、所有権が移転したことが分かる書類が、贈与であれば、贈与契約書などの贈与が成立したことが分かる書類が必要です。本項では、贈与が行われた際の一般的な必要書類を説明します。
必要書類を揃える
◯贈与者側が揃える書類等
・不動産の登記識別情報(登記済権利証)
・発行から3ヵ月以内の印鑑証明書
・不動産の固定資産税評価証明書
・実印
◯受贈者側(不動産を貰う側)が揃える書類等
・住民票
・印鑑(実印でなくてもいい)
贈与契約書を作成する
贈与契約書には決まった形式はありませんが、最低限「どの不動産について」、「いつ」、「誰が」、「誰に」不動産を贈与したかが分かる記載が必要です。これらの必要事項を記載したのち、贈与者と受贈者が署名捺印を行います。
登記申請書を作成する
不動産の名義変更の際には、所有権が移転した原因等を記載した登記申請書が必要です。登記申請書のひな形は、以下の法務局のHPに載っているのでそれを参考にしましょう。
法務局:
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
なお、申請の際には登録免許税を一緒に納める必要がありますが、詳しくは後の項目で詳述します。
親の死後、実家を相続するときの手続き方法
不動産を相続した場合は、相続があったことが分かる書類が必要となります。
必要書類を揃える
①一般的に必要な書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
・被相続人の出生から住民票除票又は本籍地が記載された戸籍の附票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産税評価証明書
・相続関係説明図
②遺産分割協議をした場合に必要な書類
遺産分割協議をした場合は、上記の①に加え、以下の書類が必要になります。
・遺産分割協議書
・法定相続人の印鑑証明書
③遺言書に従って登記をする場合
被相続人の遺言書に従って登記をする場合は、上記の②の代わりに「遺言書」が必要になります。なお、遺言書が存在する場合、中身の確認の前に家庭裁判所に提出し、遺言書の偽造防止等を行うための検認という手続きが必要です。
登記申請書を作成し法務局に提出する
贈与の場合と同様に、必要書類がそろったら登記申請書を作成し、不動産を管轄する法務局に名義変更を申請します。