(※写真はイメージです/PIXTA)

いわゆる「なぁなぁの関係」は信頼関係があってこそ成り立つものです。もしも、その緩さにつけ込まれ、悪用されたら、一瞬でその関係は破綻します。その場合、悪用した側を法的にどこまで詰めることができるのでしょうか。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、実印悪用のケースにおける法的対処について、江頭啓介弁護士に解説していただきました。

実印を親が勝手に使い借金。知らぬ間に保証人にされ…

相談者は自分の知らない間に金融公庫からの借金の保証人になってしまったといいます。

 

母親に預けていた実印を、妹夫婦と母に悪用されたのです。

 

もちろん、借金は相談者の意志でしたものではありません。極めて悪質な行為であり、相談者は泣き寝入りするつもりはありません。

 

状況としては、実家で母親が相談者の実印を管理していました。相談者としても、その点は「非常識だった」と反省はしています。

 

そうした状況で相談者の目が届かないことをいいことに、妹夫婦と母親が、勝手に相談者の実印と相談者の筆跡に似せた署名を使用し、金融公庫から借金をしていたのです。

 

金融公庫から契約時の書類を取り寄せたところ、2枚の書類がありました。1枚は署名の字が相談者の筆跡にそっくりなものであり、もう1枚は明らかに相談者の筆跡とは異なる署名の字でした。もちろん、相談者はこのような契約をした覚えも許可した覚えもありません。

 

また、相談者の記憶では、金融公庫からこの借金に関して連絡等が来て、確認した覚えもないそうです。相談者から見れば、不正が明らかな契約でも実印が使用されている以上、不利な状況にあることは理解しています。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。

 

(1)どんな証拠を揃えれば、相談者の意志でないことを証明できるのか。

(2)母親らに実印を預けていたことで相談者にも法的な落ち度が問われるのか。

次ページ自ら押印していなくても、契約が成立する

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