「1人だけ」に相続させたい場合は「遺留分」に注意
このように、すべての遺産を1人に相続させたい理由にはさまざまなものがあります。遺言書で誰にどれだけの遺産を渡すのかは遺言者の自由ですので、「1人の相続人にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言書を作成すること自体は可能です。
ただし、注意しなければならないのが「遺留分」です。遺留分とは、亡くなった被相続人の配偶者や子など一定の相続人に保証された、相続時の最低限の取り分のことを指します。
1人に全財産を相続させるとの遺言書を作成した結果、ほかの相続人の遺留分を侵害する事態となれば、相続人同士でトラブルに発展する可能性も考えられます。
「遺言書の内容が法的に有効かどうか」ということと、「その遺言書がトラブルの種にならないかどうか」は別問題なのです。
遺留分のある相続人・ない相続人
遺留分は、すべての相続人にあるわけではありません。遺留分がある相続人は、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、両親や祖父母などの直系尊属です。
被相続人の兄弟姉妹や甥姪は、たとえ相続人であっても遺留分はありません。
遺留分割合
相続財産に対する遺留分の割合は、誰が相続人となるかによって異なりますが、基本的に、2分の1※に各自の法定相続分を乗じた割合が、個々の遺留分となります。
※ 相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人である場合には3分の1となります。
例として、配偶者、長男、二男の3人が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。
・配偶者:2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
・長男:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
・二男:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
遺留分を侵害すると「遺留分減殺請求」をされる可能性
先に説明したとおり、遺留分を侵害しているからといって、遺言書が無効になるわけではありません。
たとえば、相続人が長男と二男の2名であるにも関わらず「長男に全財産を相続させる」旨の有効な遺言書があった場合には、実際に長男が全財産を相続することになります。ただし、この場合、二男から長男に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、遺産を多く受け取った相手に対して、侵害された遺留分相当の金銭を支払うよう請求することです。遺留分侵害額請求がなされたら、長男は二男に対して、侵害した遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。
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