(※写真はイメージです/PIXTA)

相続における最低限の取り分である「遺留分」。遺留分をもらう権利を持った相続人に「遺留分」を渡さなくてもいい方法はあるのでしょうか? 本記事では、遺留分を渡さずに済むための方法や遺留分を減らす方法について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺留分の基本

はじめに、遺留分の基本について解説します。

 

遺留分とは?

遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での取り分です。遺留分の権利は遺言書や生前贈与に優先するため、遺留分を侵害するような遺言書や生前贈与があった場合には権利を主張することができます。

 

遺留分のある人・遺留分のない人

遺留分は、一部の相続人のみが持つ権利です。次の人は、たとえ相続人となる場合であっても、遺留分の権利はありません。

 

・兄弟姉妹

・甥姪

 

一方、これら以外の人(配偶者や子、孫、父母など)が相続人となる場合には、遺留分の権利を有します。

 

遺留分の割合

相続全体における遺留分の割合は、次のとおりです。

 

・原則:2分の1

・被相続人の父母など直系尊属のみが相続人である場合:3分の1

 

これら相続全体の遺留分に、それぞれの相続人の法定相続分を乗じた割合が、それぞれの相続人が主張できる遺留分の割合となります。たとえば、配偶者と2名の子が相続人となる場合における各相続人の遺留分割合は、それぞれ次のとおりです。

 

・配偶者:2分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1

・子1:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

・子2:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

 

[図表1]配偶者と2名の子が相続人となる場合における各相続人の遺留分割合

もし遺留分を侵害する内容の遺言書を遺したら…

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

遺留分を侵害する内容の遺言を遺した場合には、どうなるのでしょうか? 法定相続人が長男と長女の2名であるケースにおいて、「長男には財産を相続させず、長女に全財産を相続させる」との内容の遺言書を遺した場合について解説していきましょう。

 

遺留分を侵害した遺言書も「有効」

遺留分を侵害する内容であるからといって、その遺言書が無効になるわけではありません。長男の遺留分を侵害し、長女に全財産を相続させるとの遺言書も、ほかに問題がなければ有効です。

 

遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」をされる可能性がある

遺留分を侵害する遺言書を遺した場合には、相続が起きたあとに、遺留分侵害額請求がされる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払えという請求のことです。

 

例の場合には、長男から長女に対して、この遺留分侵害額請求がなされる可能性があるでしょう。遺留分侵害額請求がなされると、長女は実際に長男に対して、遺留分侵害額相当分の金銭を支払わなければなりません。

 

<遺留分侵害額請求の時効>

遺留分侵害額請求をする権利は、相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈などがあったことを知ったときから1年のあいだに行使しないと、時効によって消滅します。また、仮に相続の開始などを知らないまま年月が過ぎた場合でも、相続開始から10年が経過した以後は、もはや遺留分侵害額請求をすることができません。

 

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