年収1,000万円でも貯蓄ゼロ…「高所得貧乏」の会社員が続出する日本の闇【税理士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「高所得貧乏」という言葉をご存知でしょうか。年収1,000万円といった高い所得がありながらも貯蓄がまったくない人のことを指します。こうした状況に陥ってしまう要因のひとつに「重税」の影響があると、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。高所得者を「重税の苦しみ」から救う3つの控除について、みていきましょう。

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高年収でも貯蓄ゼロ…「高所得貧乏」に陥るワケ

――最近、年収1,000万円でも貯蓄がまったくない「高所得貧乏」と呼ばれる世帯が存在するそうですが、高所得貧乏になる理由にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

黒瀧氏(以下、黒)「さまざまな要因があるとは思いますが、年収が高くなるにつれ税率も高くなる一方で、受けられる控除や手当が減っていくため、年収1,000万円といってもイメージほど余裕がないのが実情です。

 

所得税は累進課税で、所得が増えると税率も上がり、住民税を合わせると最高で約55%になります。

 

(出典:国税庁)
[図表1]所得税の速算表 (出典:国税庁)

 

――なんとか節税する方法はないのでしょうか。

 

黒「みなさん意外と見落としがちなのが、『控除の適用』です。

 

税制上、納税額を減らすことのできる控除には、大きく分けて『所得控除』と『税額控除』というものがあります。これらは、それぞれ控除されるタイミングに違いがあります。

 

筆者作成
[図表2]所得税計算の流れ 筆者作成

 

[図表2]は、所得税を計算する流れです。所得税計算の元となる『課税所得』は、所得金額から各種の所得控除を差し引いて求めます。こうして求めた課税所得に税率を掛けて、所得税額を算出します。つまり、所得控除は税率を掛ける前の控除ということになります。

 

一方、こうして算出した所得税額から、さらに差し引くことができるのが『税額控除』です。算出した税額から税額控除を差し引いた分が、実際の納付額となります。

 

つまり、税額控除は税率を掛けた後の控除です。最終的に計算された所得税額から直接差し引けるため、税額控除のほうが節税効果が大きくなることが多いです。

 

いずれも、控除の金額が多くなれば、結果として所得税の節税になります。うまく活用すれば数十万円単位、あるいはそれ以上の控除を受けることが可能です。

 

しかし、『要件を満たしているのに適用を受けていない』というケースも多いため、控除漏れがないよう注意が必要です」

 

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税理士法人グランサーズ共同代表
公認会計士・税理士

青森県弘前市出身。早稲田大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査に従事し、税理士法人山田&パートナーズで相続コンサルや組織再編コンサルなど、法人個人問わず幅広く税務コンサルティング業務に従事。2015年税理士法人グランサーズを開設。

スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。

スタートアップ支援の一環でco-ba akasakaの運営、ITエンジニアの紹介等様々なサービスを提供。

NPO法人コミュニティビジネスサポートセンターの委託を受け、東京都創業支援の一環である「女性・若者・シニア向け創業サポート事業」のアドバイザーとして契約し、定期的な訪問、経営相談に対応している。セミナー実績多数。

●税理士法人グランサーズ
https://grancers.co.jp/


●YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』
https://www.youtube.com/channel/UCzocv7nCk2DyNCYSinYH_HA/featured

著者紹介

連載税理士が解説する!経営者・個人のための税務対策

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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