節税効果が半端じゃない…賢い経営者がこぞって活用する「役員社宅」の実態【税理士が解説】

節税効果が半端じゃない…賢い経営者がこぞって活用する「役員社宅」の実態【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

企業が借り上げた物件を従業員に安く貸し出す「社宅制度」。この社宅のなかでも、特に役員が利用するものを「役員社宅」といい、節税対策を模索する経営者にとって「使わない手はない」と、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。強烈な節税効果を発揮する「役員社宅制度」のしくみとそのメリットについて、詳しくみていきましょう。

「役員社宅制度」とは

――まず、「役員社宅制度」とはどういうものですか?

 

黒瀧氏(以下、黒)「役員社宅はその名の通り、役員が利用する社宅制度です。役員社宅の導入により、会社は家賃の一部を経費にできて、役員は手取りを増やせるということで、会社としても社長個人としても得をする、いわばWin-Winの制度といえます」

 

――会社は、どのような手順で役員社宅を貸し出すのでしょうか。

 

黒「手順としては、

 

1.まず、役員の住む物件を会社名義で借り、会社がその物件オーナーに家賃を支払う
2.そして、その物件を社宅として役員に貸す
3.役員からは会社が設定した「家賃相当額」を受け取る

 

という流れになります。

 

これにより、会社が支払う家賃と、役員から徴収する「家賃相当額」の差額を、会社の損金とすることができます」

「役員社宅」として認められるための「3つ」の条件

――役員社宅として認められるためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

 

黒「役員社宅として認められるためのポイントとしてはまず、必ず「法人名義」で借りることが重要です。役員個人の名義で契約していると、会社側の家賃負担分は『住宅手当』扱いになり、課税されてしまいます。また、支払いを個人で行うと、経費計上が否認される恐れがあります。

 

さらに、『必ず役員本人が家賃の一部を自己負担する』というのもポイントです。国税庁によれば、役員に社宅を貸す場合、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されることはありません

※ 「役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1ヵ月あたり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません」(国税庁タックスアンサー No.2600より)

 

しかし、その一定額以上、あるいは家賃全額を会社負担にしてしまうと、税務調査で役員に対する現物給与とみなされ、課税される恐れがあります。

 

役員社宅として認められる要件として、

 

1.賃貸契約は法人名義
2.大家への家賃の支払いも法人が直接行う
3.役員本人が家賃の一部を自己負担する

 

という3点を押さえておいてください」

 

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次ページ役員社宅の「3つのメリット」とは…

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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