40代半ば公務員共働きの意外な落とし穴
▶「40代半ば」パワーカップルのライフプラン
→大きな死亡保障は必要ないけれど
ケーススタディ④
夫:琴吹晋一さん(仮名)45歳、公務員
妻:睦美さん(仮名)44歳、公務員
家計の状況/夫の年収 900万円/妻の年収 800万円
月額の保険料 4万100円
■年収の多い妻は遺族年金を受け取れないことも
DINKsは、子どもを産まないで2人の生活を楽しもうと決めた夫婦をいいます。琴吹さんはDINKsを実践している公務員の夫婦です。
通常、大きな死亡保障を用意する必要はありません。ですが、お葬式を出す費用もありますし、急に生活費を引き締めるのは難しい面もあるでしょう。遺族厚生年金の金額はお互いに毎月3万6000円ほど。
しかし、睦美さんが死亡した場合に晋一さんは、年金を受け取ることができません。なぜなら、子どものいない夫婦の場合、妻の死亡時に夫の年齢が55歳以上でさらに60歳になってからしか、遺族厚生年金が支払われないから。
また、60歳時の前年の年収が850万円を超えている場合も、遺族年金は支払われません。
一方、夫が死亡した場合、妻は遺族厚生年金に加えて年間約58万円もの中高齢寡婦加算が支払われますが、あくまでも死亡する前年の年収で支給が判断されます。一度支給が認められたあとに、妻の年収が850万円を超えても遺族年金が停止されることはありません。
晋一さんが遺族年金を受け取れる可能性はないので、妻の死亡保障を手厚くする必要があります。
終身保険はそのまま継続し、妻の収入保障保険を15万円で65歳まで加入しましょう。もちろん、晋一さんも加入するかを検討してください。
がん保険は継続してよいと思いますが、医療は貯蓄で備えるか、共済の入院保障型に加入しましょう。
長尾 義弘
ファイナンシャルプランナー
横川 由理
FPエージェンシー代表
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