「共有持分権」とは何か?
共有持分権は、1つの不動産を2人以上の所有者で共有する場合、各々の不動産全体の持分割合に応じた権利を指します。
例えば5,000万円の不動産を、甲と乙の2人が共同で所有する目的で購入する場合、不動産の名義人は甲と乙となります(共有名義)。なお、共有名義人は夫婦でも他人でも問題ありません。
購入の際の購入費用5,000万円のうち、甲が3,000万円・乙が2,000万円を負担した場合、共有持分は甲が5分の3・乙が5分の2となります。
なお、1つの不動産を甲が5分の3所有し、乙が5分の2所有するというように分けるのではなく、甲・乙が共に不動産全体を使用できます。
ただし、不動産を短期賃貸借契約締結や、共有物の使用方法の決定等の管理行為を行うとき、共有持分の価格の過半数を有する甲は単独で行えます。一方、乙は共有持分の価格が過半数に満たないので、甲の同意を得ない限り管理行為は行えません。
このように、共有持分の割合によっては単独で権利を行使できる場合もあれば、共有者の同意を得ないと行使できない場合もあるのです。
共有持分にするメリット・デメリットは?
共有持分にすると住宅ローンを利用する場合は有利となる一方、売却等を共有者単独でできない制約もあります。
共有持分のメリット
主に夫婦が共同で住宅ローンを組むときに有利な点、税制上の優遇措置を受けられる点がメリットです。
住宅ローンを組む際に控除が受けられる
共有名義で不動産を購入する場合、夫婦で住宅ローンを組むと住宅ローン控除が夫婦双方で受けられます。
毎年末の住宅ローン残高または住宅取得価格のうち、少ない方の金額1%分が10年間にわたり所得税額から控除されます。ただし、最大控除額は1年目〜10年目が400万円、11年目〜13年目は80万円と決められています。
夫婦の片方のみが不動産を所有する場合、5,000万円の不動産の購入に住宅ローンを組むと、
5,000万円×1%×10年=500万円
となりますが、最大控除額は400万円に抑えられてしまいます。
一方、夫婦で借入金5,000万円をそれぞれ2,500万円負担した場合、
・夫:2,500万円×1%×10年=250万円
・妻:2,500万円×1%×10年=250万円
となり、住宅ローン控除を夫婦双方で受けられるため、実質500万円分が控除できます。夫婦双方で住宅ローンを組んだ方が、控除の適用範囲は広がります。
不動産売却の際の控除額も増える
不動産売却する場合、譲渡所得税が課せられますが「3,000万円の特別控除」という特例が適用されるケースがあります。
この特例が適用される場合、不動産の売却した利益が3,000万円以内なら、その全額が控除対象です。更に夫婦の共有不動産を売却する場合、夫婦双方が3,000万円の特別控除の対象なので、実質6,000万円分の特別控除が受けられます。