相続税の基礎控除=「相続税の非課税枠」のことです!
相続税の基礎控除とは、相続税を計算する場合に被相続人(亡くなられた人)の全財産の評価額から差し引くことが出来る金額です。
被相続人の全財産の評価額が基礎控除額以下の場合は相続税はかからず、基礎控除額を超えた場合には超えた金額に対して相続税が課税されます。
例1)相続財産5,000万円<基礎控除8,000万円
→相続税は課税されません。
例2)相続財産5,000万円>基礎控除4,800万円
→5,000万円ー4,800万円=200万円に対して相続税がかかります。
相続税の基礎控除はいつ改正された?
相続税の基礎控除は平成27年(2015年)1月1日から改正されています。
もともと基礎控除の額は、昭和の後半から平成の初期までの地価の上昇に合わせて上がっていました。
その後のバブル崩壊により地価が大きく下がったにも関わらず、不景気の影響もあり、基礎控除を下げることによる課税強化をすることが厳しい状況で基礎控除の見直しが出来ておりませんでした。
そのような中で、バブル崩壊直後よりは経済が持ち直してきた平成25年には経済の復興、税収の確保のために富の再分配機能を持つ相続税の抜本的な見直しが行われることになり、基礎控除額が約20年ぶりに改正されることになりました。
しかし、バブル崩壊直後よりは経済が持ち直したとはいっても、リーマンショックや東日本大震災などの影響もあり、法人や個人の事業の利益からの税収である法人税や所得税での税収の増加はそれほど期待できない状況でした。
そのため法人税、所得税の税率は上がらず、比較的徴収が容易な税目とされている消費税の税率だけが上がってきていました。
消費税は法人税や所得税、相続税、贈与税と異なり、税率が誰でも一定であることで「逆進性」という所得が低い人ほど税負担が大きくなるという問題点を含んでいます。
上記のことから、富裕層からの税収を確保して富の再分配を実施するために相続税の基礎控除額が見直されたという背景があります。